マイナンバー制度の概要
個人番号カード(マイナンバーカード)に関するお問い合わせ
個人番号カード(マイナンバーカード)に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード交付推進室
電話:0952-40-7065(ファックス:0952-28-9188)
マイナンバー制度とは何ですか?
マイナンバー制度は、住民票のあるすべての人に対し、一人にひとつの番号を付して、複数の機関に存在する個人の情報が同じ人の情報であることを確認するための制度です。
これによって、行政の無駄を省き、きめ細かい社会保障を行い、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会の実現が期待されています。
何に使われるのですか?
マイナンバー(個人番号)の利用範囲は、法律に具体的に規定されており、社会保障・税・災害対策の分野で使われることになります。
また、自治体がマイナンバーを独自に利用することもできます。この場合は、社会保障・税・災害対策に類する事務で、条例に具体的に定める必要があります。
社会保障 (年金・労働・医療・福祉) |
など |
税 |
など |
災害対策 |
など |
どんな効果が期待されますか?
公平・公正な社会の実現
所得や福祉サービスの受給状況を把握しやすくなり、給付と負担の適正化が進み、本当に困っている人にきめ細かな支援ができるようになります。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減します。
また、行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関からさまざまなサービスに関するお知らせを受け取ることも可能になります。
行政の効率化
行政機関や自治体などで、各種の情報の照合や照会にかかる時間や手間が削減されます。
また、複数の業務の間での連携が進み、手続が正確でスムーズになります。
いつ始まったのですか?
平成27年10月中旬以降、みなさんのお手元に、12桁のマイナンバー(個人番号)をお知らせする「通知カード」が郵送されました。
その後、平成28年1月から、マイナンバーの利用が始まり、希望者への「個人番号カード」の交付も始まりました。
「通知カード」とは何ですか?
市民のみなさんにマイナンバーを通知するためのカードで、平成27年10月中旬から11月末までの間に、住民票の住所地に、世帯ごとに簡易書留郵便で届いたものです。
券面には、氏名、住所、生年月日、性別と一緒に、マイナンバーが記載されます。
しかし、通知カードは、身分証明書としては利用できません。
廃止
通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民登録情報と完全に一致していれば、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。一致していない場合は証明書として使用できませんのでご注意ください。
「個人番号カード(マイナンバーカード)」とは何ですか?
平成28年1月以降、希望される方が交付申請すると取得できる、ICチップ付きのカードです。(取得は任意です。)
券面には、通知カードの記載内容に加えて、顔写真も掲載されます。
個人番号カード(マイナンバーカード)は、身分証明書として利用できるほか、国税の電子申告(e‐Tax)などの手続にも使用できます。
個人番号カード(マイナンバーカード)に関するお問い合わせ
個人番号カード(マイナンバーカード)に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード交付推進室
電話:0952-40-7065(ファックス:0952-28-9188)
民間事業者にも関係ありますか?
民間事業者の方も、税や社会保険の手続で、マイナンバーを取り扱います。
- 従業員は、源泉徴収、年金、健康保険の手続で、マイナンバーを事業主に申告しなければなりません。
- 事業主は、申告されたマイナンバーが正しいか確認するとともに、適正に管理する必要があります。
- 事業主は、各種法定調書や被保険者資格取得届などにマイナンバーを記載して、行政機関等に提出することになります。
個人情報の保護は大丈夫ですか?
市民のみなさんの個人情報を守り、マイナンバーを安心してご利用いただくための対策がとられています。
マイナンバーの利用範囲は法律で限定されています。
- 法律で定められた手続以外での、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止されています。
- 国の第三者機関である特定個人情報保護委員会が、制度の適正な運用について監視・監督します。
- 法律に違反した場合には、罰則が適用されます。
情報システムの安全を確保します。
- 個人情報は一元管理せず、必要な場合だけ、ネットワークを通じて照会・提供される仕組みです。
- 行政機関の間での情報照会・提供時には、マイナンバーは符号に変換され、データは暗号化されます。
- 情報システムを取り扱う職員の操作権限は、厳格に管理されます。
情報提供等記録開示システム(マイナ・ポータル)
- 自分の情報をいつ、誰が、何の目的に利用したか、自宅等のパソコンで確認できるシステムです。
罰則はあるのですか?
マイナンバーの取り扱いに関する法律違反には、従来より重い罰則が適用されます。
- マイナンバーを含む個人情報を不当に他人に提供した場合、4年以下の懲役もしくは2百万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
- 業務で知り得たマイナンバーを不正な利益を図る目的で提供し、または盗用した場合、3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
- 「通知カード」または「個人番号(マイナンバー)カード」を不正に取得した場合、6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。
ほかにも罰則規定があります。
事業者の方も含めて、知らないうちに法律に違反していた、ということがないよう十分ご注意ください。
関連サイト
- 内閣府「マイナンバー 社会保障・税番号制度」
- 政府広報オンライン 特集:社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉
- 総務省「マイナンバー制度と個人番号(マイナンバー)カードのご案内」
- 地方公共団体情報システム機構「個人番号カード総合サイト」
- 厚生労働省「社会保障・税番号制度(社会保障分野)」
- 厚生労働省「事業者のみなさんへ」
- 国税庁「社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉について」
- 個人情報保護委員会
コールセンター
マイナンバー制度について、みなさんの疑問にお答えするためのコールセンターが設置されています。
ご質問があれば、お気軽にご利用ください。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話 0120-95-0178 <フリーダイヤル>
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝日 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
※「通知カード」「個人番号(マイナンバー)カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
※通話料は無料です。
※外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は、
・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・「通知カード」「個人番号(マイナンバー)カード」に関すること 0120-0178-27
におかけください。
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、
・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405(有料)
・「通知カード」「個人番号(マイナンバー)カード」に関すること 050-3818-1250(有料)
におかけください。
国の全国共通ナビダイヤル(有料)
マイナンバー制度についてのお問い合わせ
電話 0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>
平日 9時30分から22時00分まで
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※通話料がかかります。
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※中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応については、平日9時30分から20時00分、土日祝日9時30分から17時30分までとなります。
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3816-9405におかけください。
通知カード・個人番号(マイナンバー)カードについてのお問い合わせ
電話 0570-783-578 <全国共通ナビダイヤル>
平日 8時30分から22時00分まで
土日祝日 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
※通話料がかかります。
※外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は、0570-064-738におかけください。
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