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市道のセットバック部分の寄附について

更新:2023年06月29日

市道のセットバック部分の寄附について

建築基準法によるセットバック(敷地後退)によって生じた市道の道路用地については、市に寄附をすることができます。

寄附の手続きの流れ、分筆費用、寄附後の道路舗装等については建設監理課、北部建設事務所または南部建設事務所まで問い合わせください。

※ セットバックとは道路の幅員が 4m未満の場合、道路の中心から2m後退することをいいます。これは建築基準法第42条第2項で規定されています。

セットバック寄附の条件【 PDFファイル:61.5 KB B 】

問合せ

本庁 建設監理課 管理一係
☎40-7175
FAX40-7397

北部建設事務所 維持係
☎58-2863
FAX58-2119

南部建設事務所 維持係
☎45-1804
FAX45-8023

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建設監理課 管理一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7175 ファックス:0952-40-7397
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