概要
身体障がい者(児)の失われた身体機能を補完又は代替する用具(補装具)の費用の一部を支給します。
購入・借受け・修理の前に申請が必要です。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けており、判定の結果必要と認められた方
対象の難病等で、一定の障がいの状態にあり、判定の結果必要と認められた方
補装具の種類
障がいの種類 | 対象となる補装具の種類 |
---|---|
視覚障がい | 盲人安全つえ・義眼・眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由 |
義肢・装具・座位保持椅子・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・起立保持具・歩行器・頭部保持具・歩行補助つえ(一本づえ除く)・排便補助具・重度障害者用意思伝達装置 |
ただし、介護保険など他制度と共通する品目については、補装具費の支給対象とならない場合があります。
介護保険サービスで貸与対象となっている品目 車椅子(レディメイド)・電動車椅子(普通型・簡易型)・車椅子付属品・歩行器・歩行補助つえ(一本づえ以外) |
費用
原則1割負担となりますが、収入等に応じて負担上限額が設定されています。また、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、対象になりません。
※18歳未満の障がい児においては、令和6年4月1日以降、所得制限が撤廃されました。
利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の3区分に設定。
区分 |
月額負担上限額 |
---|---|
生活保護世帯 |
0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
世帯の考え方
障がい者とその配偶者のみを世帯とします。
申請に必要なもの
1 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 【 PDFファイル:98.8 KB 】【 EXCEL文書:21.9 KB 】
2 印鑑(認印で可)
3 身体障害者手帳
4 マイナンバー(個人番号)が分かるもの(下記のどちらか)
・個人番号カード
・通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-免許証・手帳等)
5 業者見積書
6 補装具意見書(品目によって不要な場合もあります。お問い合わせください。)
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
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