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補装具費(購入・借受け・修理)の支給について

更新:2024年04月 4日

概要

身体障がい者(児)の失われた身体機能を補完又は代替する用具(補装具)の費用の一部を支給します。

購入・借受け・修理の前に申請が必要です。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けており、判定の結果必要と認められた方

対象の難病等で、一定の障がいの状態にあり、判定の結果必要と認められた方

補装具の種類

障がいの種類 対象となる補装具の種類
視覚障がい 盲人安全つえ・義眼・眼鏡
聴覚障がい 補聴器
肢体不自由

義肢・装具・座位保持椅子・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・起立保持具・歩行器・頭部保持具・歩行補助つえ(一本づえ除く)・排便補助具・重度障害者用意思伝達装置

ただし、介護保険など他制度と共通する品目については、補装具費の支給対象とならない場合があります。

介護保険サービスで貸与対象となっている品目

車椅子(レディメイド)・電動車椅子(普通型・簡易型)・車椅子付属品・歩行器・歩行補助つえ(一本づえ以外)

費用

原則1割負担となりますが、収入等に応じて負担上限額が設定されています。また、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、対象になりません。

※18歳未満の障がい児においては、令和6年4月1日以降、所得制限が撤廃されました。

利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の3区分に設定。

区分

月額負担上限額
生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯 37,200円

世帯の考え方

障がい者とその配偶者のみを世帯とします。

申請に必要なもの

1  補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 【 PDFファイル:98.8 KB 】【 EXCEL文書:21.9 KB 】

2 印鑑(認印で可)

3 身体障害者手帳

4 マイナンバー(個人番号)が分かるもの(下記のどちらか)

・個人番号カード

・通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-免許証・手帳等)

5 業者見積書

6 補装具意見書(品目によって不要な場合もあります。お問い合わせください。)

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
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