道路を一時的に使用(交通規制)する場合は、道路使用許可が必要です。
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記載事項ならびに注意点
道路を一時的に使用する(交通規制)場合は、道路使用許可申請をしてください。
例えば、市道に関する工事以外の工事等のために、市道上でトラックやクレーンなどの重機を使用するときや、祭礼行事やロケーションなどで市道を使用するときです。
警察(警察本部交通規制課または警察署の交通課)へも申請が必要です。
必要なものや添付書類など(提出部数:1部)
道路使用許可申請書に添付していただく書類
- 付近見取図
- 交通規制図
- 実施要領(イベント等の場合)
- 写真
- 同意書
- 占用・24条許可の写し
ご利用料金
建設監理課への申請は無料
提出先窓口
旧佐賀市分 ⇒ 本庁 建設監理課 管理一係(0952-40-7175)
旧諸富町 川副町 東与賀町 久保田町 ⇒ 南部建設事務所維持係(0952-45-1804)
旧富士町 大和町 三瀬村 ⇒ 北部建設事務所維持係(0952-58-2863)
このページに関するお問い合わせ
建設部 建設監理課 管理一係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7175 ファックス:0952-40-7397
