市道上、地下、上空に物件を設置する場合は、道路法第32条の規定により道路占用許可申請が必要です。
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記載事項ならびに注意点
市道上、地下、上空に物件(排水管、看板、工事用足場など)を設置する場合を「道路を占用する」といい、道路法第32条の規定により道路占用許可申請が必要です。
申請から許可までおおむね1週間かかります(図面等の差し替えがある場合は差し替え期間を除きます)。
占用物件の相続が生じた場合には、すみやかに地位承継届出書を提出してください。
占用物件の所有権移転(相続を除く)が生じた場合には、すみやかに権利譲渡承認申請書を提出してください。
また、廃止をする時は道路占用廃止届を提出してください。
必要なものや添付書類など
道路占用許可申請書に添付していただく書類(提出部数:1部)
- 付近見取図
- 現況写真
- 現況図(平面・断面)
- 計画図(平面・断面)
- 字図
- その他
工事竣工届に添付していただく書類(提出部数:1部)
- 写工事管理写真(着工前・工事中・成工)※工事中写真は段階確認ができること
- 許可書の写
地位承継届出書に添付していただく書類(提出部数:1部)
- 許可書の写
- 承継の事実を明らかにする書類(戸籍など)
- その他
権利譲渡承認申請書に添付していただく書類(提出部数:1部)
- 許可書の写
- 所有権移転が確認できるもの(土地登記(写)、契約書(写)など)
道路占用廃止届に添付していただく書類(提出部数:1部)
- 占用許可書の写
- 付近見取図
ご利用料金
道路占用料は占用の物件、期間等により異なります。
提出先窓口
旧佐賀市分 ⇒ 本庁 建設監理課 管理一係(0952-40-7175)
旧諸富町 川副町 東与賀町 久保田町分 ⇒ 南部建設事務所 維持係(0952-45-1804)
旧富士町 大和町 三瀬村分 ⇒ 北部建設事務所 維持係(0952-58-2863)
このページに関するお問い合わせ
建設部 建設監理課 管理一係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7175 ファックス:0952-40-7397
