放課後児童健全育成事業を行う事業者は、事業を行うにあたり市への届出が必要です(児童福祉法第34条の8第2項)。
また、事業の実施に際しては「佐賀市放課児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」を遵守した運営をしていただくこととなります。
なお、放課後児童健全育成事業として実施しない類似事業については、届出の対象外となります。(例えば、放課後の児童の預かりと併せて健康の維持増進を目的とするスポーツクラブや、学習支援を目的とする塾については対象としません。)
【届出の対象事業者】
国、都道府県及び市町村以外の放課後児童健全育成事業を行おうとする者及び現に行っている者
(国、都道府県及び市町村以外の者には、業務委託者や指定管理者も含まれます。)
【届出の期限】
平成27年4月1日時点において、現に事業を行っている者については、3ヶ月以内(平成27年6月30日まで)に提出してください。
新たに事業を行う者については、事前の届出が必要です。
【提出先】
佐賀市子育て総務課(本庁1階 50~53番窓口)
【様式等】