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建設リサイクル法の届出について

更新:2023年10月 2日

建設リサイクル法の届け出について

建設リサイクル法の対象となる家屋などの解体工事は、一定基準以上の技術が求められます。

しかし法に基づく届け出をしないと、基準以上の技術を持った業者かどうか不明のままに工事が行なわれてしまいます。

さらに、その工事から出る廃棄物についても、違法な処分(不法投棄や野焼きなど)をする恐れがあります。

佐賀市では、平成16年4月から、法に基づいて届け出された工事には、現場標識への貼付け用の届け出済シールを発行しています。

(届け出済シールについては、下記PDFファイルを参照ください。)

建設リサイクル法とは…

建築、土木工事などから発生する建築廃材を分別解体することで、再資源化し廃棄物の減量、資源の有効活用をすることを定めたものです。

この法の施行に伴い、解体工事業は、県に登録しなければ、工事の受注が出来なくなります。

解体工事ができるのは、建設業許可か解体工事業登録をしている業者の方に限られます。

対象となる工事は…

佐賀市内の個人住宅を含む建築、土木工事で、平成14年5月30日以降に契約された工事は、下記の二つの要件を満たした場合、届け出が必要になります。

工事の規模が下記のうちどれかに該当し

  • 建築物の解体…80平方メートル以上
  • 建築物の新築、増築…500平方メートル以上
  • 建築物の修繕、模様替(リフォームなど)…1億円以上(契約額)
  • その他工作物(土木工事など)…500万円以上(契約額)

さらに、下記の特定建設資材4品目のうち1つでも廃棄(使用)する場合

  • コンクリート
  • アスファルト
  • 木材
  • コンクリートおよび鉄からなる建設資材

届け出書などの提出は…

建築指導課 開発審査係へ、着工7日前までに建築主の方から届け出書などの提出が必要です。

提出書類として

  • 届け出書
  • 分別解体などの計画など
  • 工程表
  • 位置図
  • 設計図または、写真

設計事務所、施工業者などの委任状持参での代行も可能です。

佐賀市外は、各土木事務所へお願いします。

届け出書などの様式は下記のEXCELファイルになります。(計画書は、対象となる工事内容のものを選んで使用してください。また、変更届け出書は届け出後、工事着手前に内容に変更が発生した場合に提出してください。)

工程表、委任状は下記を参考にしてください。

(委任状は代理の方が届け出書を提出に来られる場合必要です。)

注意点として…

建築、土木工事などの現場で分別解体が行われていない場合は、立入検査を行い、指導、勧告、命令などを行う場合があります。

法には、罰則規定が設けられております。

詳しくは…

建築指導課 開発審査係 40-7173へおたずねください。

また、佐賀県のホームページも合わせてご覧ください。

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00324518/index.html

関連ファイル

【新】届出様式(R5.10~)

委任状(PDF:4.0KB)

工程表(PDF:4.0KB)

届け出済シール見本(PDF:9.0KB)

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 開発審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7173 ファックス:0952-40-7392
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