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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出について

更新:2021年05月25日

公害防止管理者等の設置をお願いします

特定工場(政令で定める施設)を設置している者は、公害防止に関する業務について統括者、公害防止管理者を選任し、届け出が必要です。届け出方法や届け出様式は、別添ファイルをご覧ください。

※水質汚濁防止法関係施設、大気汚染防止法関係施設(※一般粉じんのみ)の公害防止管理者等の届け出書の提出先は、平成26年4月1日から佐賀市環境保全課になりました。

関連ファイル

特定事業場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届け出について【 PDFファイル:128.6 KB 】

様式第1公害防止統括者(代理者) 選任、死亡・解任届出書【 WORD文書:17.2 KB 】【 PDFファイル:79.8 KB 】

様式第2:公害防止管理者(代理者) 選任、死亡・解任 届出書【 WORD文書:21.7 KB 】【 PDFファイル:105 KB 】

様式第2別紙【 WORD文書:13.2 KB 】 【 PDFファイル:109 KB 】

様式第3の2:承継届出書【 WORD文書:15.7 KB 】【 PDFファイル:73 KB 】

様式第3の3:相続同意証明書【 WORD文書:16 KB 】【 PDFファイル:71.6 KB 】

様式第3の4:相続証明書【 WORD文書:16.1 KB 】【 PDFファイル:71.5 KB 】

 

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1
電話:0952-30-2436 ファックス:0952-30-2439
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