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雨水幹線に係る申請書

更新:2023年05月23日

雨水幹線とは、市が管理する都市下水路です。佐賀市下水道条例が適用されます。

関連ダウンロードファイル

下水道敷地等占用許可(継続)申請書

物件設置(変更)許可申請書

下水道敷地等官民有地境界確定(確認)願

下水道敷地等許可事項変更許可申請書

下水道敷地等権利譲渡承認申請書

下水道敷地等占用期間更新許可申請書

下水道敷地等占用廃止届

下水道敷地等工事完了届出書

下水道敷地等に係る地位承継届出書

添付書類

記載事項ならびに注意点

*物件設置(変更)許可申請書 ⇒ 下水道の敷地またはその上下において、工作物を設置し、改造し、または除却する行為をするとき

*下水道敷地等占用許可(継続)申請書 ⇒ 下水道の敷地等を占用するとき

*下水道敷地等許可事項変更許可申請書 ⇒ 許可を受けた事項を変更しようとするとき

*下水道敷地等占用期間更新許可申請書 ⇒ 許可の期間を更新しようとするとき

*下水道敷地等地位承継届け出書 ⇒ 地位の承継を届け出るとき

*下水道敷地等権利譲渡承認申請書 ⇒ 所有権移転が生じたとき

*下水道敷地等工事完了届け出書 ⇒ 物件設置(変更)許可を受け、工事、その他の行為が完了したとき

*下水道敷地等占用廃止届 ⇒ 下水道の敷地等の占用の廃止をするとき

*下水道敷地等官民有地境界確定(確認)願 ⇒ 個人所有地と下水道の敷地との境界を確定(確認)したいとき

必要なものや添付書類など

添付書類は申請内容によって異なります。各申請書に記載していますので、確認のうえ添付してください。

ご利用料金

申請は無料。

下水道敷地等占用料については、占用の物件、期間等により異なります。

提出先窓口

佐賀市中心部 本庁 建設監理課 管理二係(0952-40-7180)
富士町・大和町・三瀬村 北部建設事務所:富士支所内(0952-58-2863)
諸富町・川副町・東与賀町・久保田町 南部建設事務所:東与賀支所内(0952-45-1804)

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建設監理課 管理二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7180 ファックス:0952-40-7397
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