準用河川とは、河川法が準用される河川。行為の内容に応じて申請書を提出してください。
関連ダウンロードファイル
記載事項ならびに注意点
*河川法第26条申請書 ⇒ 準用河川の敷地またはその上下において、工作物を設置し、改造し、または除却する行為をするとき
*河川法第24条申請書 ⇒ 準用河川の敷地を占用するとき
*河川法第27条申請書 ⇒ 準用河川の流水の方向、分量、幅員もしくは深浅または敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある行為をするとき
*準用河川に係る許可事項変更許可申請書 ⇒ 許可を受けた事項を変更しようとするとき
*準用河川敷占用期間更新許可申請書 ⇒ 許可の期間を更新しようとするとき
*準用河川に係る地位承継届け出書 ⇒ 地位の承継を届け出るとき
*準用河川に係る権利譲渡承認申請書 ⇒ 所有権移転が生じたとき
*準用河川に係る工事完了届け出書 ⇒ 河川法第26条許可または河川法第27条許可を受け、工事、その他の行為が完了したとき
*準用河川敷占用廃止届 ⇒ 準用河川敷に係る占用の廃止をするとき
*準用河川に係る官民有地境界確定(確認)申請書 ⇒ 個人所有地と準用河川との境界を確定(確認)したいとき
必要なものや添付書類など
添付書類は申請内容によって異なります。各申請書に記載していますので、確認のうえ添付してください。
ご利用料金
申請は無料。
準用河川敷占用料については、占用の物件、期間等により異なります。
提出先窓口
佐賀市中心部 | 本 庁 建設監理課 管理二係(0952-40-7180) |
諸富町・川副町・東与賀町・久保田町 | 南部建設事務所:東与賀支所内(0952-45-1804) |
このページに関するお問い合わせ
建設部 建設監理課 管理二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7180 ファックス:0952-40-7397
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