法定外公共物とは、里道・水路などに代表される公共物です。行為の内容に応じて申請書を提出してください。
関連ダウンロードファイル
記載事項ならびに注意点
*法定外公共物に係る工作物(設置・改造・除却)許可申請書 ⇒ 法定外公共物の敷地またはその上下において、工作物を設置し、改造し、または除却する行為をするとき
*法定外公共物占用許可申請書 ⇒ 法定外公共物の土地を占用するとき
*法定外公共物に係る行為許可申請書 ⇒ 法定外公共物の流水の方向、分量、幅員もしくは深浅または敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある行為をするとき
*法定外公共物に係る許可事項変更許可申請書 ⇒ 許可を受けた事項を変更しようとするとき
*法定外公共物占用期間更新許可申請書 ⇒ 許可の期間を更新しようとするとき
*法定外公共物に係る地位承継届け出書 ⇒ 死亡等で許可者の地位を承継するとき
*法定外公共物に係る権利譲渡承認申請書 ⇒ 売買等で許可者の権利を譲渡するとき
*法定外公共物に係る工事完了届け出書 ⇒ 法定外公共物に係る工作物(設置・改造・除却)許可または法定外公共物に係る行為許可を受け、工事、その他の行為が完了したとき
*法定外公共物に係る工事・維持承認申請書 ⇒ 法定外公共物の工事または維持を行うとき
*法定外公共物用途廃止申請書 ⇒ 法定外公共物の用途廃止をするとき
*法定外公共物付替申請書 ⇒ 法定外公共物の付替えをするとき
*法定外公共物占用廃止届 ⇒ 法定外公共物に係る占用の廃止をするとき
*法定外公共物に係る官民有地境界確定(確認)申請書 ⇒ 個人所有地と法定外公共物との境界を確定(確認)したいとき
必要なものや添付書類など
添付書類は申請内容によって異なります。各申請書に記載していますので、確認のうえ添付してください。
ご利用料金
申請は無料。
法定外公共物占用料については、占用の物件、期間等により異なります。
提出先窓口
佐賀市中心部 | 【里道】 | 本庁 建設監理課 管理一係(0952-40-7175) |
佐賀市中心部 | 【水路】 | 本庁 建設監理課 管理二係(0952-40-7180) |
富士町・大和町・三瀬村 | 【里道・水路】 | 北部建設事務所:富士支所内(0952-58-2863) |
諸富町・川副町・東与賀町・久保田町 | 【里道・水路】 | 南部建設事務所:東与賀支所内 (0952-45-1804) |
このページに関するお問い合わせ
建設部 建設監理課 管理二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7180 ファックス:0952-40-7397
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