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認定農業者になりましょう!

更新:2024年01月22日

認定農業者制度の概要について

認定農業者とは

効率的かつ安定的な農業経営の育成を目的に、農業経営基盤強化促進法に基づき、佐賀市では『農業経営基盤強化の促進に関する基本構想』を定めています。

この目標を目指す今後5年間の「農業経営改善計画」を作り、認定された経営体が認定農業者です。

どんな人が認定農業者になれるか

やる気と能力のある農業経営者として頑張っていこうという農業者を幅広く育成していくものです。認定においては、佐賀市における「基本構想」にある個別経営体および組織経営体の経営規模・生産方式等に準じて「基本構想に照らして適切か」、「目標の達成が見込めるか」、「農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切か」等の要件を総合的に検討し、佐賀市認定農業者制度実施要領に基づいて認定を行います。性別や年齢は問いません。また基本構想に定める農業経営を目指すのであれば専業・兼業は問いません。(ただし公務員の申請は認められません。)

米、麦、大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸も認定の対象となります。

法人経営についても、農地の権利を取得して農業経営を営もうとする法人であれば、農地所有適格法人でなくとも認定の対象となります。集落営農も、法人化すれば認定の対象となります。

※新規に就農を希望される方は認定新規就農者と認定農業者のどちらかになることができます。

 認定新規就農者のページはこちら⇒

 佐賀市認定農業者認定基準

1 個別経営体(個人または一戸一法人)

次の要件をおおむね満たしている農業者の方が対象となります。また、新規就農者については、(ア)、(イ)、(エ)、(オ)、(カ)、(キ)の要件を満たしていることが条件になります。

(ア) 集落が担い手として認めており、国、県、市、農業団体等が地域で推進する各種の事業に参加していること。新規就農者の場合は、参加することが見込まれていること。

(イ) 耕作農地(利用権設定も含む)において、水稲、麦の作付で、農業共済に加入していること。

(ウ) 年間2000時間程度農業に従事する農業者であり農業経営の主宰者であること。ただし、兼業農家にあっても、農業所得目標が基本構想所得目標(主たる農業従事者一人当たり430万円、中山間地においては340万円)を5年後に達成する見込みがあるものについては家族労働時間を含めて申請することができる。

(エ) 青色申告を実施していること、または目指していること。

(オ) 複式簿記記帳により農業経営と家計の分離を行い、経営分析を導入していること、または目指していること。

(カ) 夫婦間、親子間等で家族経営協定を締結していること、または目指していること。

(キ) 農業経営改善計画の目標達成に意欲を持っていること。

2 組織経営体(法人格を有する組織経営体)

(ア) 地域農業の担い手として認められており、国、県、市、農業団体等が地域で推進する各種の事業に参加していること。

(イ) 耕作農地(利用権設定も含む)において、水稲、麦の作付で、農業共済に加入していること。

(ウ) 複数の個人または世帯が共同で農業およびそれに関連する業務を行う経営であること。

(エ) 申請された計画において、法人の構成員であって、かつ、法人の事業において主たる従事者としての役割を果たしている者に帰属することとなる所得等の目標が、これらの者の平均で基本構想における所得等の目標以上となるような農業経営の規模、集約度等が掲げられていること。

認定の手続きの手順

1農業経営改善を決意

↓ 経営改善のための指導、助言

2農業経営改善計画書の作成

↓ 内容の確認、指導

3佐賀市へ認定の申請

(注:耕作地が複数の市町にまたがる場合は、佐賀県へ申請)

↓ 認定審査会による協議

4認 定

↓ 支援措置

5計画に基づいて経営を改善

6目 標 達 成

認定申請の時期

認定農業者の認定は、4月1日付、8月1日付、12月1日付の年間3回おこないます。

農業経営改善計画の内容

  •  生産方式の合理化に関する現状と目標・措置(農地の集積・集約化、新技術の導入等)
  •  経営管理の合理化に関する現状と目標・措置(簿記記帳等の会計処理、高付加価値化等)
  •  農業従事の態様等の改善に関する現状と目標・措置(人材確保に向けた就業規則等の整備等)
  •  その他の農業経営に関する現状と目標・措置(制度資金の融資等)

等について、申請書に具体的な経営改善に向けた計画の記載を行います。

認定の有効期間

経営改善計画の有効期間は5年間です。

計画期間の終了を迎えようとする方は、計画の達成状況の点検と併せて新たな目標に向けた計画を作成し、再度認定を受けることができます。

認定農業者制度は、計画的な経営改善を図ろうとする農業者の方々を支援する制度ですから、農業経営改善計画の期間(5年間)が満了する場合には、これまでの経営改善の実践結果を踏まえた上で新たな目標に向けた農業経営改善計画を作成し、再度、市の認定を受けることが大切です。

認定農業者への支援

認定農業者の経営改善を後押しするため、農地・資金・税制面などの支援が受けられます。

農業制度資金(借入については、日本政策金融公庫または農協の金融部にご相談ください。)

スーパーL資金 農地取得や機械・施設の投資等の長期資金です。
農業近代化資金 機械・施設等の改良、取得、復旧等の中長期資金および長期運転資金です。
スーパーS資金 肥料や種苗代等の購入代にあてる短期運転資金です。

 税制の特例(農業機械購入等の資金を積み立てることができる(損金扱い)など。)

農業経営基盤強化準備金

 交付金等を農業経営改善計画書の計画に沿って、経営規模の拡大、生産方式の合理化を図るために準備金として積み立てる制度です。(詳細については九州農政局佐賀地域センター、税務署等にご確認ください。)

農業者年金制度

政策支援加入

一定の要件を満たした担い手(認定農業者等)には、保険料の国庫補助があります。詳細については、農業委員会にご相談ください。

機械等補助事業関係

※詳細については、本庁農業振興課、支所総務・地域振興グループにご確認ください。

※補助事業の要望は、通常前年度の6月末を締め切りとしていますので、お早めにご相談ください。

(例)令和7年度補助事業を活用⇒令和6年6月末が要望締切。

問い合わせ先

詳しくは、最寄りの各支所までお問い合わせください。

本庁 農業振興課 40‐7118

諸富支所 総務・地域振興グループ 47‐4905

大和支所 総務・地域振興グループ 62-1112

富士支所 総務・地域振興グループ 58‐2112

三瀬支所 総務・地域振興グループ 56‐2111

川副支所 総務・地域振興グループ 45‐8912

東与賀支所 総務・地域振興グループ 45‐1022

久保田支所 総務・地域振興グループ 68‐2111

農業経営改善計画認定申請書・計画【 EXCEL文書:36.3 KB 】

記載方法【 PDFファイル:1.15 MB 】

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想【 PDFファイル:296.7 KB B 】


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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 生産者育成係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7118 ファックス:0952-40-7391
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