中山間地域で取り組む農業生産活動は、洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景や
生き物のすみかを守るといった、広く国民全体に及ぶ効果をもたらすものです。
しかし、中山間地域は高齢化や人口減少が著しく、農業や集落の維持を懸念す
る声もあります。
このような中で、中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域
における農業生産活動を継続するため、国や地方自治体が支援を行う制度として、
平成12年度から実施されており、令和2年度から第5期対策(R2年度~R6年度)
が開始されました。
この制度を有効に活用し、中山間地域における農業生産の維持を通じて多面的
機能の確保、地域の活性化に結びつけていただきたいと考えています。
1.中山間地域等直接支払制度の概要
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・
管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動
等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
(1)対象地域
ア)法指定地域
大和町、富士町、三瀬村
イ)佐賀県特認地域
金立町、久保泉町
(2)対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する
農業者等
(3)対象用用地及び単価
ア)10a当たりの交付単価
地目 | 区分 | 交付単価 |
田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000円 |
緩傾斜(1/100以上) | 8,000円 | |
畑 | 急傾斜(15°以上) | 11,500円 |
緩傾斜(8°以上) | 3,500円 |
※農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、
交付単価に0.8を乗じた額となります。
イ) 加算措置
地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合には、交付単価に
所定額が加算されます。
(1)棚田地域振興活動加算・・・【上限額:なし】
急傾斜地 10,000円/10a(田:傾斜1/20以上、畑:傾斜15度以上)
超急傾斜地 14,000円/10a(田:傾斜1/10以上、畑:傾斜20度以上)
(2)超急傾斜農地保全管理加算・・・【上限額:なし】
6,000円/10a(田:傾斜1/10以上、畑:傾斜20度以上)
(3)集落協定広域化加算・・・【上限額:200万円/年度】
3,000円/10a(地目にかかわらず)
(4)集落機能強化加算・・・【上限額:200万円/年度】
3,000円/10a(地目にかかわらず)
(5)生産性向上加算・・・【上限額:200万円/年度】
3,000円/10a(地目にかかわらず)
(4)交付金の使途
交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実状に応じた幅広い使途
に活用できます。(使途は、予め協定に定めておく必要があります。)
2.令和5年度実施状況
・集落協定数 :64集落
・交付対象面積:11,529,504平方メートル
・交付金額 :222,399,590円
・集落別実施状況:R5集落別実施状況【 PDFファイル:106.8 KB B 】
・協定に基づく活動風景
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