1 契約書、請書の提出期限
契約書や請書は、落札決定の翌日から数えて5日以内(ただし、土・日・祝日を除きます。)に提出してください。
2契約書、請書の種類
(1)物品売買契約書 ……… 契約金額が150万円を超える場合に必要です。
(2)物品売買単価契約書 ……… 単価契約を締結する場合に必要です。
(3)物品納入請書 ……… 契約金額が30万円を超えて150万円以内の場合に必要です。
3その他
令和4年8月1日から物品売買契約書、物品売買単価契約書及び物品納入請書の一部を改正
※暴力団の排除に関する規定を改正しました。契約書の内容(各条項で規定する制限等)の変更はありません。
※令和4年8月以降に契約を行うものについて契約書を作成する場合は、新しい契約書を使用してください。
4契約書等の様式
詳しくは下記のファイルをご覧になり、それぞれ両面印刷してご使用ください。
(1)物品売買契約書 R4.8.1改定
物品売買契約書(R4.8.1施行)【 WORD文書:89 KB 】
(2)物品売買単価契約書 R4.8.1改定
物品売買単価契約書(R4.8.1施行)【 WORD文書:64.5 KB 】
(3)物品納入請書 R4.8.1改定
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約監理課 調達係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7047 ファックス:0952-26-6422













