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契約書の提出方法【物品売買関係】

更新:2022年08月 1日

1 契約書、請書の提出期限

契約書や請書は、落札決定の翌日から数えて5日以内(ただし、土・日・祝日を除きます。)に提出してください。

2契約書、請書の種類

(1)物品売買契約書 ……… 契約金額が80万円を超える場合に必要です。

(2)物品売買単価契約書 ……… 単価契約を締結する場合に必要です。

(3)物品納入請書 ……… 契約金額が20万円を超えて80万円以内の場合に必要です。

3納品時に提出する調書

物品検査調書 ……… 契約金額が20万円を超える場合に必要です。納品時にご提出ください。

4その他

令和4年8月1日から物品売買契約書、物品売買単価契約書及び物品納入請書の一部を改正

※暴力団の排除に関する規定を改正しました。契約書の内容(各条項で規定する制限等)の変更はありません。

※令和4年8月以降に契約を行うものについて契約書を作成する場合は、新しい契約書を使用してください。

5契約書等の様式
詳しくは下記のファイルをご覧になり、それぞれ両面印刷してご使用ください。

(1)物品売買契約書 R4.8.1改定 

         物品売買契約書(R4.8.1施行)【 WORD文書:89 KB 】

(2)物品売買単価契約書 R4.8.1改定 

         物品売買単価契約書(R4.8.1施行)【 WORD文書:64.5 KB 】

(3)物品納入請書 R4.8.1改定 

         物品納入請書(R4.8.1施行)【 WORD文書:62 KB 】

         物品納入請書(エクセル形式)記載例ありR4.8.1【 EXCEL文書:77 KB 】

(4)物品検査調書

    物品検査調書(押印省略)【 WORD文書:81 KB 】 

    物品検査調書(エクセル形式)記載例あり(押印省略)【 EXCEL文書:80 KB 】

         ※令和4年4月1日以降の物品検査調書は、押印を省略可能とします。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約監理課 調達係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7047 ファックス:0952-26-6422
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