山林で「火入れ」を行う場合には、事前に許可申請が必要です。
森林法第21条および佐賀市火入れに関する条例により、山林で「火入れ」を行う場合には、事前に許可申請が必要です。
「火入れ」とは、森林や森林の周囲1キロメートルの範囲で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
対象となるもの
- 造林のための地ごしらえ
- 害虫の駆除
を目的として「火入れ」を行う場合は、「火入れ」を行う7日前までに市へ申請し、許可を得る必要があります。
※宅地造成等や廃棄物(ごみ)焼却のための「火入れ」は、許可できません。
許可申請の方法
火入許可を受けようとする人は、「火入れ」を行おうとする日の7日前までに、火入許可申請書 2通に、次の書類を添えて市長に提出してください。
- 「火入れ」を行おうとする土地およびその周囲の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図
- 「火入れ」を行おうとする土地が、申請者以外の者が所有しまたは管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
- 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託) 契約書の写し
「火入れ」を行う場合に必ず必要なこと
許可を受けて「火入れ」を行う場合でも、あらかじめ必要な防火の設備をすることが必要です。
例:スコップ、バケツ、噴霧器、水のう付手動ポンプ、鋸、鉈、鎌、鍬、火たたき、ヌレムシロ、チェンソー、ブッシュクリーナー等の準備
火入れ従事者の配置、防火帯の設置等
詳しい内容は佐賀市火入れに関する条例施行規則をご参照ください。
「火入れ」の中止等
「火入れ」の許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、「火入れ」を行わないでください。
- 強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
- 火災警報が発令された場合
「火入れ」中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
- 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
- 強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
- 火災警報が発令された場合
消防署長への事前届け出が必要です。
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為に該当し、消防署長への届け出が必要となります。
お問い合わせ
- 大和および富士地区は北部消防署 電話:0952-62-3442、
- 三瀬地区は神埼消防署 電話:0952-52-3291
関連ダウンロードファイル
- 佐賀市火入れに関する条例(PDF:70KB)
- 佐賀市火入れに関する条例施行規則(PDF:75KB)
- 火入れ許可申請書(Word:3KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 森林整備課 林業振興係〒840-0598 佐賀市富士町大字古湯2685番地 富士支所1階
電話:0952-58-2183 ファックス:0952-58-2119
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