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佐賀市建築物木材利用促進方針(令和5年度改正)

更新:2023年06月20日

1.「佐賀市建築物木材利用促進方針」について

佐賀市では、これまで「佐賀市公共建築物木材利用促進方針」(平成24年3月30日)を制定し、公共建築物における木材利用の促進を図ってまいりました。

このたび、脱炭素社会の実現に資する等のための公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第12条第1項の規定に基づき、「佐賀県建築物木材利用促進方針(令和4年8月22日)」に即して、佐賀市は、建築物全般における木材の利用の促進や建築用建材※の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項等を定めた「佐賀市建築物木材利用促進方針」へ改正します。

※建築用建材・・・脱炭素社会の実現に資する等のための公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する建築用木材のこと。

2.方針データ

佐賀市建築物木材利用促進方針(PDF:232KB)

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林整備課 林業振興係
〒840-0598 佐賀市富士町大字古湯2685番地 富士支所1階
電話:0952-58-2183 ファックス:0952-58-2119
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