不妊治療の助成について
重要なお知らせ
1.不妊治療は令和4年4月1日から一部保険適用となったため、市の助成事業は終了しました。ただし、令和4年3月31日までに治療開始し 4月1日以降、継続している一連の治療については、経過措置として助成を行います。
2.令和3年度中に終了した治療のうち、令和4年2月から3月に終了した治療に限り、令和4年5月31日まで申請が可能です。
<対象者>
法律上の婚姻をしている夫婦および事実婚関係にある夫婦
※申請日時点で夫または妻のいずれか一方または両方が、佐賀市内に1年以上住民登録していることが必要です。
<所得制限>
なし
<申請期限>
1回の治療が終了した日の属する年度内(3月末日まで)
※ただし、2月から3月までに終了した治療に限り、翌年度の5月末日まで申請が可能です。
助成金額および助成期間
<助成金額>
人工授精治療については年度内上限10万円。特定不妊治療(体外受精・顕微授精)については年度内上限20万円
<助成期間>
通算5か年度(人工授精・特定不妊治療あわせて)
<助成金算出方法>
1回の治療につき、治療費から都道府県および他市町村の助成金を差し引いた額の7割の額。
佐賀県に助成申請される人は、先に佐賀県の申請を済ませてください。
提出書類
【法律婚の場合】
- 不妊治療助成申請書
- 不妊治療受診等証明書(医師に依頼するもの)
- 不妊治療助成請求書
- 戸籍謄抄本(発行後3か月以内のもの)
- 医療機関発行の領収書
- 佐賀県不妊治療支援事業の助成を申請した場合、佐賀県不妊治療支援事業承認決定通知書
- 1,2,3はページ下のファイルをお使いください。
- 4は佐賀市で婚姻関係を確認できない人のみ必要です。
- 2は佐賀県にも同じ治療で申請される場合、佐賀県不妊治療支援事業に係る受診等証明書の写しで可とします。
【事実婚の場合】
- 不妊治療助成申請書
- 不妊治療受診等証明書(医師に依頼するもの)
- 不妊治療助成請求書
- 事実婚関係に関する申立書
- 治療当事者両人の戸籍謄抄本(発行後3か月以内のもの)
- 医療機関発行の領収書
- 佐賀県不妊治療支援事業の助成を申請した場合、佐賀県不妊治療支援事業承認決定通知書
- 1,2,3,4はページ下のファイルをお使いください。
- 2は佐賀県にも同じ治療で申請される場合、佐賀県不妊治療支援事業に係る受診等証明書の写しで可とします。
申請時、持参するもの
申請の際の注意事項
- 治療終了後に申請してください。(治療終了は医師の判断に基づきます。)
- 治療終了日の属する年度内(3月末日)までに申請を行ってください。 ※ただし、2月~3月に終了した治療に限り翌年度5月末日まで申請が可能です。
- 佐賀県に助成申請をする人は、先に佐賀県の申請を済ませてください。 県の助成については、関連リンクをご覧ください。
- 申請書および請求書を記入する際は、関連ファイル「申請の際の注意点」をよくお読みください。(例えば請求者が夫の場合、請求者印は申請書の夫の印鑑を使用し、夫名義の口座を振込先としてください。)
申請窓口およびお問い合わせ先
申請窓口は佐賀市役所1階64番~66番窓口です。
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相談は無料です。
また、不妊治療には助成金があります。詳しくはおたずねください。
不妊・不育を正しく知って、不安が軽減できるよう応援します。
自分たちで抱え込まず、一度お話をされませんか。
また、お知り合いの方で悩んでいる方がいらっしゃればぜひ、ご紹介ください。
佐賀県不妊専門相談センター(佐賀中部保健福祉事務所内)
- 面接相談(医師、臨床心理士) 毎月第三水曜日 15:00~17:00 ※予約制
- 電話・面接相談(保健師) 月~金曜日 9:00~17:00
お問い合わせ先 0952-33-2298
関連ファイル
佐賀市不妊治療助成事業申請書(様式1号)【 PDFファイル:87.6 KB 】
佐賀市不妊治療助成事業に係る受診等証明書(様式2号)【 PDFファイル:91.9 KB 】
佐賀市不妊治療助成事業助成金請求書(様式5号)【 PDFファイル:34 KB 】
事実婚関係に関する申立書(様式6号)【 PDFファイル:19.6 KB 】
治療内容および助成対象範囲について【 PDFファイル:42.9 KB 】
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康づくり課 母子保健係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952-40-7282 ファックス:0952-40-7380
