伐採および伐採後の造林の届け出制度
私たちの周りにある森林には、水源のかん養や森林保全などの公益的機能、木材として生産し活用する循環的機能、森林と親しむことで心を安らぐことのできる共生的機能など多面に発揮します。
しかし、無秩序に伐採を行うことで、上記のような機能が低下し、土砂災害等を誘因し私たちの生活に支障をきたすことにつながり、機能の回復には長い年月と多大な費用が必要となります。
そこで、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を届け出ることにより、森林の伐採や伐採後の造林などが森林経営計画(若しくは森林施業計画)に沿って適切に行われ、森林の有する多面的機能を高度に発揮することにつながります。
また、届出書に基づいて森林の立木の伐採(主伐)及び造林をしたときは、法第10条の8第2項に定める「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となります。
誰が届け出るのか?
森林所有者やその他権原に基づき森林の使用または収益をする者です。また、伐採者と造林者が異なる場合は連名で届け出てください。森林所有者と異なる方が伐採等を行う場合は、森林所有者の同意等が分かる資料の確認を行う場合があります。
どういう場合に届け出るのか?
地域森林計画対象となっている森林です。ただし、以下の場合は注意してください。
保安林および保安施設地区の区域内の森林を伐採する場合
別の許可申請が必要です。
1ヘクタールを超える林地開発を行うための伐採
事前に県担当課へ許可が必要となります。
森林経営計画(若しくは森林施業計画)に基づいた伐採
伐採後の届け出となります。(伐採終了後30日以内)
火災や風水害等による緊急を要する場合
事前の届け出は必要ありませんが、伐採後に届出をしていただく事となります。
いつまでに届け出るのか?
伐採を開始する日の90日から30日前までに届け出てください。
どこに届け出るのか?
伐採する森林の所在する市町村です。佐賀市の場合は森林整備課(佐賀市富士支所内)になります。
届け出ないとどうなるのか?
100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第207条)
関連ファイル
- (新)伐採及び伐採後の造林の届出書【 WORD文書:36.7 KB B 】
- 【記載例】伐採及び伐採後の造林の届出書【 PDFファイル:1.3 MB B 】
- 伐採に係る森林の状況報告書【 WORD文書:30.3 KB B 】
- 【記載例】伐採に係る森林の状況報告書【 PDFファイル:360.3 KB B 】
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書【 WORD文書:29.9 KB B 】
- 【記載例】伐採後の造林に係る森林の状況報告書【 PDFファイル:467.1 KB B 】
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 森林整備課 林業振興係〒840-0598 佐賀市富士町大字古湯2685番地 富士支所1階
電話:0952-58-2183 ファックス:0952-58-2119
