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医療機関にかかるとき(窓口での負担割合)

更新:2024年12月 6日

病気やけがをした時に医療機関等の窓口でマイナ保険証などを提示すれば、かかった医療費のうち一定の割合または一定の額の自己負担を支払うだけとなります。残りの医療費は国民健康保険が負担します。

義務教育就学前の方

負担割合 : 2割負担
(別途子どもの医療費助成制度の適用があります)

70歳未満の方(義務教育就学前の方を除く)

負担割合 : 3割負担

70歳以上75歳未満の方

70歳になられる方は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から高齢受給者に該当されますので、誕生月の下旬(1日生まれの方は前月)に「資格確認のお知らせ」または「資格確認書」が交付されます。

70歳以上74歳未満の方の一部負担金割合は市民税課税所得により判定し、原則毎年8月が更新月となりますので、「資格確認のお知らせ」または「資格確認書」を7月に郵送する予定です。

負担割合の判定方法

・70歳以上75歳未満の国保加入者の中に市民税課税所得が145万円以上の方がいない世帯・・・2割

・70歳以上75歳未満の国保加入者の中に市民税課税所得145万円以上の方がいる世帯・・・3割

ただし、市民税課税所得が145万円以上の場合でも、高齢受給者の「基礎控除後の総所得金額等」(国保税の算定に使う総所得金額等)の合計額が210万円以下の場合は、2割となります。

また、市民税課税所得や基礎控除後の総所得金額等で2割に該当しなかった場合でも、収入額による判定で次のいずれかに該当する場合は、2割となります。

(1)世帯内の高齢受給者が一人で、その収入額が383万円未満の場合
(2)世帯内の高齢受給者が複数で、その収入合計額が520万円未満の場合
(3)世帯内に高齢受給者と特定同一世帯所属者(※2)がいて、その収入合計額が520万円未満の場合

※2  特定同一世帯所属者:国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方

基準収入額適用申請方法

他市町村から転入された方など、佐賀市で収入が確認できない場合は、世帯主による下記の「基準収入額適用申請」が必要となります。

  • 申請に必要なもの
    ・国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(有効期限内のもの)、マイナ保険証、資格確認書のいずれか
    ・世帯主の印かん(スタンプ印不可)
    ・確定申告書写し等の収入が分かる資料
  • 申請窓口… 佐賀市役所本庁 保険年金課給付係
    電話:0952-40-7271
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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
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