中小企業者等が、県外の百貨店等で開催される地域物産展等催事に出店する場合の費用の一部を補助します。
補助対象者
中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条に規定する中小企業者又は佐賀県伝統的地場産品振興対策要綱に基づき指定された伝統的地場産品の生産者であって、市内に本店又は主たる事業所を有する者
自己又は自社の役員等が、次の1から7までのいずれにも該当する者でないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
- 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
- 暴力団員ではなくなった日から5年を経過しない者
- 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
- 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
補助対象事業
補助対象者が自社製品等の販路開拓のために、佐賀県外で開催される物産展等で、佐賀市が主催、共催、後援等をしているものの催場に出店し、対面販売、試食販売等を行う事業
補助対象経費
- 会場借上料
- 会場装飾費
- 機器使用料
- 運搬費
- 旅費(佐賀市から催事場までの航空機、電車、バス等交通費、宿泊費)
- 雑役務費
- その他市長が必要と認めるもの
補助額
1. 補助事業の開催地が日本国内の場合
補助率 補助対象経費の1/2以内
補助金限度額 15万円
2. 補助事業の開催地が日本国外の場合
補助率 補助対象経費の2/3以内
補助金限度額 25万円
補助金限度額
交付回数にかかわらず、年度内に1補助事業者当たり50万円
申請方法
補助金交付申請書、および添付書類に必要事項をご記入のうえ、「経費の見積書」、「出店する物産展等催事のパンフレット」、「出品商品のパンフレット」などを添付して、佐賀市商業振興課までご提出ください。
関連ファイル
補助金等交付申請書添付書類【 WORD文書:18.4 KB 】
このページに関するお問い合わせ
経済部 経済政策課 経営支援係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7102 ファックス:0952-26-6244
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