製造業等の企業立地に対する優遇制度を掲載しています
佐賀市へ進出された企業(製造業等)に対し、次のような優遇制度を用意しています。
対象
佐賀市内に工場等を建築、購入、賃借等により新しく設置した者。
要件
- 佐賀市と進出に関する協定を締結すること。
- 市税を完納すること。
佐賀県企業立地促進特区による優遇税制
内容
- 投下固定資産に対する固定資産税(土地、家屋、償却資産「機械および装置」)のうち対象となる部分について、5年間課税を免除し、その後5年間は税率を半減します。
条件
- 進出協定締結後2年以内に操業を開始し、10年以上の継続操業が見込まれること。
- 対象施設に係る投資額が2億円以上であること。
- 新規雇用者が10人以上であること。
企業立地奨励金
内容
- 立地に伴う投下固定資産のうち、本来業務の用に供する部分の固定資産税相当額を3年間助成します。 ただし、固定資産税の課税免除を受ける企業は除きます。
条件
- 立地に伴う投下固定資産のうち、本来業務の用に供する建物および償却資産の取得費が2.500万円を超えること。
雇用奨励金
内容
- 立地に伴う新規地元雇用者1人につき50万円を交付します。(当初1回交付、50人分限度)
条件
- 立地に伴う新規雇用者数が5人(大企業は10人)以上であること。
利子補給金
内容
- 立地に伴って金融機関から借り入れをした場合、その支払利息の1%以内の部分に相当する金額(年間最高100万円)を最長7年間交付します。
- 「土地の購入」、「建物の建設および購入」、「償却資産の購入」に係る資金が対象となり、総額1億円が限度となります。
条件
- 立地に伴う投下固定資産の取得費が、2,500万円を超えること。
用語について
- 立地…建築(増築を含む)、土地、建物または償却資産の購入、賃借等により新しく工場等を新設または増設すること。
- 投下固定資産…立地に伴い取得した工場等の土地、建物および償却資産
- 投資額…立地に伴い取得した工場等の建物および償却資産の取得費
- 新規雇用者…進出協定締結後、操業開始の日から1年を経過した日までに新たに雇用された常用労働者のうち、申請時において在職し、かつ佐賀県内に住所を有する者
- 新規地元雇用者…進出協定締結後、操業開始の日から1年を経過した日までに新たに雇用された労働者(雇用保険の一般被保険者)のうち、奨励金申請時において在職し、かつ佐賀市内に住所を有する者
このページに関するお問い合わせ
経済部 企業立地課 企業誘致室〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7107 ファックス:0952-40-7399
このページの担当にメールを送る