Language

文字の大きさ

背景色

企業立地優遇制度のご案内(製造業等)

更新:2020年12月 2日

製造業等の企業立地に対する優遇制度を掲載しています

佐賀市へ進出された企業(製造業等)に対し、次のような優遇制度を用意しています。

対象

佐賀市内に工場等を建築、購入、賃借等により新しく設置した者。

要件

  • 佐賀市と進出に関する協定を締結すること。
  • 市税を完納すること。

佐賀県企業立地促進特区による優遇税制

内容

  • 投下固定資産に対する固定資産税(土地、家屋、償却資産「機械および装置」)のうち対象となる部分について、5年間課税を免除し、その後5年間は税率を半減します。

条件

  • 進出協定締結後2年以内に操業を開始し、10年以上の継続操業が見込まれること。
  • 対象施設に係る投資額が2億円以上であること。
  • 新規雇用者が10人以上であること。

企業立地奨励金

内容

  • 立地に伴う投下固定資産のうち、本来業務の用に供する部分の固定資産税相当額を3年間助成します。 ただし、固定資産税の課税免除を受ける企業は除きます。

条件

  • 立地に伴う投下固定資産のうち、本来業務の用に供する建物および償却資産の取得費が2.500万円を超えること。

雇用奨励金

内容

  • 立地に伴う新規地元雇用者1人につき50万円を交付します。(当初1回交付、50人分限度)

条件

  • 立地に伴う新規雇用者数が5人(大企業は10人)以上であること。

利子補給金

内容

  • 立地に伴って金融機関から借り入れをした場合、その支払利息の1%以内の部分に相当する金額(年間最高100万円)を最長7年間交付します。
  • 「土地の購入」、「建物の建設および購入」、「償却資産の購入」に係る資金が対象となり、総額1億円が限度となります。

条件

  • 立地に伴う投下固定資産の取得費が、2,500万円を超えること。

用語について

  • 立地…建築(増築を含む)、土地、建物または償却資産の購入、賃借等により新しく工場等を新設または増設すること。
  • 投下固定資産…立地に伴い取得した工場等の土地、建物および償却資産
  • 投資額…立地に伴い取得した工場等の建物および償却資産の取得費
  • 新規雇用者…進出協定締結後、操業開始の日から1年を経過した日までに新たに雇用された常用労働者のうち、申請時において在職し、かつ佐賀県内に住所を有する者
  • 新規地元雇用者…進出協定締結後、操業開始の日から1年を経過した日までに新たに雇用された労働者(雇用保険の一般被保険者)のうち、奨励金申請時において在職し、かつ佐賀市内に住所を有する者
  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

経済部 企業立地課 企業誘致室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7107 ファックス:0952-40-7399
メールアイコン このページの担当にメールを送る