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生活保護

更新:2023年03月22日

生活保護の申請は、国民の権利です。

生活保護を必要とする可能性は、どなたにもあるものです。

ためらわずに、ご相談ください。

生活保護とは

 病気やケガ・心身障がい・高齢・ひとり親家庭などの理由で、十分な就労ができず、世帯の収入が少なくて生活に困っている家庭(世帯単位)に、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障しながら、自分たちの力で生活できるようになるための手助けをする制度です。
 次のような、あらゆる手をつくしても、自分たちの力では、生活ができないときに生活保護を受けることができます。

(1) 働ける人は能力に応じて働いて生活する。
(2) 資産等(例えば、自動車、土地、建物、宝石、貴金属など)で売ったり貸したりできるものは、生活のために利用する。
(3) 預貯金、生命保険、各種の社会保険・年金・手当など、利用できるものはすべて生活のために利用する。
  ※ 各種の社会保険…健康保険・雇用保険・労災補償保険・介護保険など。

 扶養義務者(親・子ども・兄弟姉妹・祖父母・孫など)からの援助(養育費をもらうなどや緊急連絡先になるなど)が受けられる場合には、できるだけの援助をしてもらう。
 

 ※ 保護の申請は、資産等を利用する前でも行うことができます。

生活保護の申請と開始日

 生活保護を受けるには、生活福祉課への申請が必要です。(法7条)

※ 申請できる人
(1)保護を必要とする人
(2)扶養義務者
(3)同居の親族

 生活保護は、原則として、申請された日以降で、その方が生活に困っている状態にあると、福祉事務所が判定した日(通常は申請日)から開始になります。

生活保護の決め方

 生活保護の申請をされるとケースワーカーが家庭訪問をして、必要な調査をします。また、生活保護法に基づく各種の調査も行ないます。
 福祉事務所は、この調査をもとに生活保護を開始すべきかどうかの決定をしますので、調査には協力してください。
 生活保護費は、国が定めた「保護の基準」と「世帯の収入」を比べて計算します。世帯の収入が「保護の基準」に満たない金額を扶助します。(月単位)

生活保護の種類

(1)生活扶助……衣食その他、日常生活のために必要な経費
(2)教育扶助……義務教育を受けるのに必要な費用(教材費、給食費など)
(3)住宅扶助……家賃・地代等、住居の維持のために必要な費用
(4)医療扶助……病気やけがで医療機関にかかる費用や通院にかかる交通費
(5)介護扶助……介護保険の要介護者、要支援者の介護に必要な費用
(6)出産扶助……出産のための費用
(7)生業扶助……高校等の就学費、仕事を始めたり、仕事を習うときの費用
(8)葬祭扶助……喪主として葬祭を行う場合に必要な費用

こんなときは、生活福祉課へ相談してください

・収入のある人が病気になり、生活に困っている。
・家族が多く、現在の収入では生活できない。
・離婚や働いていた人が転出し、収入が減って生活に困っている。
・そのほかの理由により、現在の収入では生活できない。

※ご相談に来られる際は、詳しくお話を伺う必要があるため、
 平日開庁日の8時30分から16時までにお越しください。

保護の基準(月額)の例(令和元年10月以降)

標準4人世帯 ― 35歳(夫)、30歳(妻)、9歳(子)、2歳(子)

(1)生活扶助 152,960円
(2)児童養育加算 22,010円
(3)教育扶助(給食費4,000円の場合) 7,450円
(4)住宅扶助(限度額) 39,400円
 ≪基準額(1)+(2)+(3)+(4)≫ 221,820円

高齢者2人世帯 ― 72歳(夫)、67歳(妻)

(1)生活扶助 109,820円
(2)住宅扶助(限度額)36,000円
 ≪基準額(1)+(2)≫ 145,820円

高齢者1人世帯 ― 72歳

(1)生活扶助 69,160円
(2)住宅扶助(限度額)30,300円
 ≪基準額(1)+(2)≫ 99,460円

母子3人世帯 ― 30歳(母)、9歳(子)、2歳(子)

(1)生活扶助 134,130円
(2)児童養育加算 22,010円
(3)母子加算 22,400円
(4)教育扶助(給食費4,000円の場合) 7,450円
(5)住宅扶助(限度額) 39,400円
 ≪基準額(1)+(2)+(3)+(4)+(5)≫ 225,390円
 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活福祉課 保護一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7263 ファックス:0952-24-2866
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