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商品車である軽自動車等の課税免除について

更新:2024年04月17日

佐賀市では、商品車であって使用しない軽自動車等の課税免除を行っています。

商品車である軽自動車等にかかる軽自動車税(種別割)の課税免除の取扱基準

1 対象者

中古の軽自動車等を販売することを業とする古物商許可業者又は質屋営業許可業者であって、賦課期日現在、市税に滞納がない者

2 対象車両

(1)四輪以上の軽自動車

(2)三輪の軽自動車

(3)二輪の軽自動車(排気量が125ccを超え250cc以下のバイク)

(4)二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるバイク)

上記の(1)から(4)のうち、賦課期日現在で以下の(ア)から(オ)の要件を満たす軽自動車等

(ア)販売を目的として佐賀市内の一定の場所に展示され、道路を走行しないもの

(イ)軽自動車税(種別割)申告書の所有形態の欄に「3.商品車」であることが記載されているもの

(ウ)賦課期日現在の登録上の所有者及び使用者が、申請者と同一であること

(エ)使用の本拠置、主たる定置場が佐賀市内であり、現に佐賀市内に展示されていること

(オ)リース車、試乗車、社用車、営業車、代車等の事業用でないこと

3 注意事項

過去に佐賀市で申請者が課税免除を受けたことがある登録車両については課税免除を行わない(1台につき1回限り)

4 実地調査

申請受付後、税務職員が実地調査及び帳簿(古物台帳等)の閲覧を行うことがあります。

 

申請手続きについて

1 必要書類

(1)商品車である軽自動車等の課税免除申請書【Word】【PDF】(申請書は車両1台につき、1枚提出すること)※記入例 

(2)自動車検査証の写し(軽二輪の場合は軽自動車届出済証の写し)

(3)車両ごとに、展示状態の車体とナンバープレート番号がわかるように撮影した写真

※申請書の裏面に貼り付けて提出すること

(4)古物商許可証の写し又は質屋許可証の写し

※複数台申請する場合は、1業者につき1枚で可

※個人事業主の場合は個人の許可証、法人の場合は申請法人の許可証が必要

(5)店頭等における展示状況等を撮影した写真

※展示状態を撮影したもので、展示場全体の雰囲気がわかれば1枚で可

2 申請の時期

毎年4月1日から4月14日まで(4月14日が休日等の場合は、休日後の最初の平日が提出期限です)

※平日の8:30~17:00の受付で、土日や時間外の受付はできません。

3 申請窓口

佐賀市役所 本庁3階 市民税課 軽自動車税担当

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 諸税係(軽自動車税・税証明)
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7064 ファックス:0952-25-5408
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