Language

文字の大きさ

背景色

建物の耐震診断にかかる費用の一部を補助します。

更新:2025年01月 6日

住宅・建築物耐震診断補助事業のご案内

※令和6年度の募集は終了しました。


平成7年の阪神・淡路大震災では建物の倒壊によって大勢の尊い命が奪われました。
倒壊した建物は昭和56年6月以前の古い基準によって設計・施工された建物が多かったことから人的被害の軽減のためには耐震診断により建物に十分な耐震性が確保されているかを把握することが重要となります。佐賀市では既存建物の耐震性を確認するため耐震診断にかかる費用の一部を補助します。

 

通常補助:診断費用の2/3の額を補助します。

<対象建築物>
次の(1)~(3)すべてに該当する建築物が対象です。

(1)昭和56年5月以前に建築されたもの

(2)建築基準法に適合するもの

(3)次の用途に該当するもの
・戸建住宅
・共同住宅
・保育所、社会福祉施設
・その他不特定多数者が利用する施設 等

 

<補助申請者>

  • 建物の所有者等

<補助金の額>

  • 診断費用の2/3の額を補助します。

(但し、面積等に対する限度額がありますので、事前にご確認ください。)

<募集期間>

  • 令和6年5月17日から 令和6年12月末まで

<耐震診断等を行う建築士>

(1)木造住宅等(沿道建築物(義務化路線)である木造住宅を除く)・・・佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士

佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士名簿(令和4年11月15日現在)【PDF】

※佐賀市内の企業と契約するように努めてください。

(2)(1)以外の建築物・・・国土交通大臣登録講習会修了者(耐促法施行規則第5条第1項に該当する建築士)

耐震診断実施事務所一覧 【(一財)日本建築防災協会 耐震支援ポータルサイト内】

  ※このホームページに記載されていない設計事務所でも国交省登録の講習を修了されている場合もありますので、

お知り合いの設計事務所などがあれば、直接問い合わせてみてください。

※上記の対象外でも、耐震診断補助の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。

 

申請について

<様式>

<記入例>

 

<その他共通事項>

  • 手続きの流れ(フローチャート)【PDF】
  • (ご注意ください)
    ※共同住宅の耐震診断をお考えの方につきましては別途ご相談ください。
    ※この制度を利用いただくには、必ず事前相談をお願いします。
    手続きを行う前に耐震診断を行った場合は補助の対象となりません。

 

 

  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 指導係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7170 ファックス:0952-40-7392
メールアイコン このページの担当にメールを送る

アンケート

このページの内容は分かりやすかったですか?

      

このページは見つけやすかったですか?