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小規模企業共済制度のご案内

更新:2024年07月23日

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえます。

小規模企業共済(PDFファイル:1.38MB)

ほんとうに安心・確実なの?

小規模企業共済制度は、法律(小規模企業共済法)に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
契約者の方からお預かりしている掛金とその運用収入は、すべて契約者に還元される仕組みで、制度の運営経費は全額国からの交付金により賄われています。
昭和40年に発足した実績ある制度で、現在約120万人の方が加入しています

この制度に加入できる人は?

  • 常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)の個人事業主および会社の役員
  • 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
  • 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

  • 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の役員

  • 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
    ※共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で次の(1)(2)をともに満たす方となります。
    (1)事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している
    (2)事業の執行に対する報酬を受けている

毎月の掛金はどのくらいなの?

掛金月額は、1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選べます。
(要件を満たせば増減可)

掛金は税法上どんなメリットがあるの?

掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様です)

共済金の税法上の取扱いは?

共済金は、一括受取りの場合には退職所得扱い分割受取りの場合には公的年金等の雑所得扱いとなります。

事業資金も借り入れできるの?

加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で臨時に必要な事業資金等の貸付が受けられます。

お問い合わせ先

独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済相談室
TEL050-5541-7171

https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html(外部リンク)

加入の申込み先

  • 佐賀商工会議所
    TEL:0952-24-5155 FAX:0952-26-2831
  • 佐賀市北商工会
    TEL:0952-62-0174 FAX:0952-62-2786 
  • 佐賀市南商工会
    TEL:0952-47-2590 FAX:0952-47-3756
  • 佐賀県中小企業団体中央会
    TEL:0952-23-4598 FAX:0952-29-6580 
  • 事業協同組合
  • 青色申告会
  • 金融機関の本支店など

小規模企業共済 加入手続きの窓口について
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/contact/index.html(外部リンク)

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