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令和5年10月から導入の「消費税のインボイス制度」について

更新:2024年07月23日

インボイス制度への対応はお済ですか?

 令和5年(2023年)10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

 適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」

 になるためには税務署に登録申請書を提出し登録を受ける必要があります。

 また、登録を受けると、課税事業者としての消費税の申告が必要となります。 

インボイス制度について

「国税庁HP インボイス制度の概要」

制度説明会等

国税庁

商工会議所・商工会

  • 佐賀商工会議所
  • 佐賀市北商工会
  • 佐賀市南商工会

問合せ先

インボイス制度に関する一般的な事項 

国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

電話番号:0120-205-553【無料】   

受付:9:00~17:00(土日祝を除く) 

個別の相談(関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談)

佐賀税務署

電話番号:0952-32-7511     

受付:8:30~17:00(土日祝及び年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

経済部 経済政策課 経営支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7102 ファックス:0952-26-6244
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