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成年後見人等の報酬助成事業について

更新:2024年02月28日

佐賀市成年後見制度における成年後見人等の報酬を障がい者を対象に助成します

佐賀市では、成年後見制度の推進を図るために、成年後見人、保佐人、補助人に対する報酬を負担することが困難である方に対し、成年後見人等の報酬に対して、助成しています。

助成の対象者

・佐賀市民(他市町村から介護保険サービスや障害福祉サービスを受けている方は対象になりません。)

・家庭裁判所により成年後見人等が選任された方

・生活保護を受けている方、または、活用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見人等の報酬の全部または一部の助成を受けなければ生活保護の受給の対象者となる方

助成額

助成額は、家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬額以内の金額です。

なお、助成額には上限があります。

・生活の場が在宅の場合は、月額2万8000円

・在宅以外の場合は、月額1万8000円

 

詳しい制度内容や申請方法につきましては、下記にお問い合わせください。

様式

佐賀市成年後見制度における成年後見人等の報酬助成事業実施要綱【 PDFファイル:60 KB B 】

申請書(様式第1号)【 WORD文書:41 KB B 】

請求書(様式第3号)【 WORD文書:39.5 KB B 】

 

問い合わせ

・65歳未満で障がいのある方 ⇒ 障がい福祉課  電話 0952-40-7255

・65歳以上の方       ⇒ 高齢福祉課   電話 0952-40-7284

 

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このページに関するお問い合わせ

市長事務部局 保健福祉部 障がい福祉課
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
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