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成年後見人等の報酬助成事業について

更新:2015年04月22日

佐賀市成年後見制度における成年後見人等の報酬助成事業実施要綱が施行されました

市では、平成21年度から、成年後見制度の推進を図るために、成年後見人、保佐人、補助人に対する報酬を負担することが困難である方に対し、成年後見人等の報酬に対して助成を始めました。

助成の対象者

助成の対象者は、家庭裁判所により成年後見人等が選任された方で、生活保護を受けている方、または活用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見人等の報酬の全部または一部の助成を受けなければ生活保護の受給の対象者となる方などです。

助成額

助成額は、家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬額以内の金額です。 (ただし、平成20年4月1日以降対象)なお、助成額には上限があります。

詳しい制度内容や申請方法につきましては、下記にお問い合わせください。

【問い合わせ

障がい福祉課 Tel 40-7255

高齢福祉課 Tel 40-7284

 

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このページに関するお問い合わせ

市長事務部局 保健福祉部 障がい福祉課
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
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