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住宅改修に対する助成制度

更新:2016年02月10日

住宅改修に対する助成制度のご案内

住宅改修に対する助成制度など

介護保険住宅改修費支給

介護保険の要介護認定により要介護・要支援者と認定され、在宅生活をされている方を対象として住宅改修に要する費用の一部を支給します。

支給限度基準額:20万円

支給額:支給対象額の9割

※住宅改修の前に必ずケアマネージャーに相談のうえ、工事着工前に申請を済ませてください。

窓口

佐賀中部広域連合 給付課 佐賀市白山二丁目1番12号 佐賀商工ビル5階

TEL 0952-40-1134

日常生活用具の給付(住宅改修費)

在宅の障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うものに対し、事前申請により、費用の一部を給付します(居住生活動作補助用具・天井走行型リフト)。

ただし、介護保険対象の方は、介護保険住宅改修費の支給が優先されます。障がいの程度により、対象とならない場合がありますので、詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。

窓口

障がい福祉課 佐賀市役所本庁1階

TEL 0952-40-7251

・住まいの相談窓口はこちら

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築住宅課 住宅政策係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7291 ファックス:0952-40-7392
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