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社会福祉法人の設立認可について

更新:2021年04月 1日

社会福祉法人について

社会福祉法人とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉事業(同法第2条)を行うことを目的として設立された法人をいいます(同法第22条)。

社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手として位置付けられ、提供する福祉サービスの質の向上および公正・適正な法人運営と健全な事業経営が求められます。

 

社会福祉法人が行う社会福祉事業は、「第1種社会福祉事業」と「第2種社会福祉事業」に区分されます。

○「第1種社会福祉事業」

  利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)が該当します。

○「第2種社会福祉事業」

  比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)が該当します。

    また、目的としている社会福祉事業の経営に支障がない限り、「公益事業」および「収益事業」を行うことができると規定されています。

社会福祉法人設立の手続きについて

社会福祉法人を設立するには、社会福祉法に基づき、設立要件を満たしたうえで所轄庁(佐賀市)の認可が必要となります。所轄庁の認可後、法務局において法人設立登記を行った時点で、法人として成立します。 

 ※事業開始までのおおまかな流れは次のとおりです。(必要な手続きは個々の事例により異なります。)

  1. 市所管課との事前協議(施設整備についても、法人設立と並行して関係機関との調整が必要です。)
  2. 社会福祉法人設立認可申請書および必要書類の提出
  3. 社会福祉法人審査会での審査
  4. 社会福祉法人設立認可(設立予定の社会福祉法人へ認可書を交付します。)
  5. 社会福祉法人設立登記
  6. 事業開始

 設立認可等に係る詳細な事務手続きや必要書類等については、事前にお問い合わせください。

相談・提出先窓口

〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所

 ・福祉総務課 宛 (※社会福祉協議会)     電話:0952-40-7249

 ・高齢福祉課 宛 (※高齢者関係法人)     電話:0952-40-7253

 ・障がい福祉課 宛 (※障がい者関係法人)   電話:0952-40-7251

 ・保育幼稚園課 宛 (※保育所関係法人)    電話:0952-40-7294

 ・こども家庭課 宛 (※児童養護施設関係法人) 電話:0952-40-7292

関連ファイル

社会福祉事業一覧表(ワード:36.0KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉総務課 政策係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7249 ファックス:0952-40-7393
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