社会福祉法人について
社会福祉法人とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉事業(同法第2条)を行うことを目的として設立された法人をいいます(同法第22条)。
社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手として位置付けられ、提供する福祉サービスの質の向上および公正・適正な法人運営と健全な事業経営が求められます。
社会福祉法人が行う社会福祉事業は、「第1種社会福祉事業」と「第2種社会福祉事業」に区分されます。
○「第1種社会福祉事業」
利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)が該当します。
○「第2種社会福祉事業」
比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)が該当します。
また、目的としている社会福祉事業の経営に支障がない限り、「公益事業」および「収益事業」を行うことができると規定されています。
社会福祉法人設立の手続きについて
社会福祉法人を設立するには、社会福祉法に基づき、設立要件を満たしたうえで所轄庁(佐賀市)の認可が必要となります。所轄庁の認可後、法務局において法人設立登記を行った時点で、法人として成立します。
※事業開始までのおおまかな流れは次のとおりです。(必要な手続きは個々の事例により異なります。)
- 市所管課との事前協議(施設整備についても、法人設立と並行して関係機関との調整が必要です。)
- 社会福祉法人設立認可申請書および必要書類の提出
- 社会福祉法人審査会での審査
- 社会福祉法人設立認可(設立予定の社会福祉法人へ認可書を交付します。)
- 社会福祉法人設立登記
- 事業開始
設立認可等に係る詳細な事務手続きや必要書類等については、事前にお問い合わせください。
相談・提出先窓口
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所
・福祉総務課 宛 (※社会福祉協議会) 電話:0952-40-7249
・高齢福祉課 宛 (※高齢者関係法人) 電話:0952-40-7253
・障がい福祉課 宛 (※障がい者関係法人) 電話:0952-40-7251
・保育幼稚園課 宛 (※保育所関係法人) 電話:0952-40-7294
・こども家庭課 宛 (※児童養護施設関係法人) 電話:0952-40-7292
関連ファイル
社会福祉事業一覧表(ワード:36.0KB)
関連ダウンロードファイル
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課 政策係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7249 ファックス:0952-40-7393
