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ひとり親、寡婦家庭支援

更新:2024年07月19日

ひとり親家庭、寡婦家庭支援についてのご案内

母子・父子・寡婦福祉資金

母子家庭、父子家庭および寡婦の方の生活の安定と、その児童の福祉をはかるために、必要な資金の貸付(低利子、無利子)を佐賀県が行っています。

問い合わせや相談窓口は佐賀市家庭児童相談室(こども家庭課内)です。

貸付の決定までには、一定の日数が必要です。また、保証人などの条件の審査もありますので、利用をお考えの方はできるだけ早めに下記窓口へご相談ください。

 

貸付の種類

事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金など

 

佐賀県母子父子寡婦福祉資金貸付限度額一覧表

 

自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金等

自立支援教育訓練給付金

指定の講座を受講した母子家庭の母または父子家庭の父に、受講後にかかった受講料の6割(上限20万円、看護師や介護福祉士等を目指す一部の講座を受講する場合は、最大80万円(上限20万円×修学年数)、1万2千円を超えない場合、支給は行わない。)を支給します。

雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、上記に定める額から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。(※下限1万2千円)

ただし、講座の受講前に申請する必要がありますので、ご注意ください。

また、講座は雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座が対象となります。

※講座受講代金等をお支払いしている場合は、対象外となる場合があります。必ず、事前にご相談ください。

 

高等職業訓練促進給付金等

専門的な資格取得のために半年以上修業する母子家庭の母または父子家庭の父に、経済的負担を軽減するため、毎月一定額の訓練促進を支給します。また、卒業後に一時金を支給します。

支給を希望する場合は、事前相談が必要です。

対象資格

看護師(准看護師含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 等

※デジタル分野や輸送・機械運転関係、技術・農業関係の資格や講座等も対象になりますので、事前にお問い合わせください。

支給期間

修業する全期間(上限4年)

支給額:

【訓練促進費(月額)】70,500円(住民税課税世帯) 100,000円(住民税非課税世帯)

【修了時の一時金】25,000円(住民税課税世帯) 50,000円(住民税非課税世帯)

※修業期間の最後の12か月については、4万円加算。

 

母子生活支援施設

母子家庭の母、またはこれに準ずる事情にある女子が子どもを十分に養育できない場合に母子ともに入所する施設で、母子指導員などが指導、援助を行います。

 

お問合せ、お手続きは

佐賀市役所

相談窓口 家庭児童相談室 TEL 40-7254

ひとり親家庭相談

母子・父子自立支援員が、母子家庭、父子家庭および寡婦の方が抱えている悩み事や就業のご相談に応じます。

電話や面談による相談を行っています。

相談窓口 家庭児童相談室TEL 40-7254

ひとり親になる前の相談

・離婚等に伴うトラブルについて、法律の専門家に相談できる「子ども・家庭法律相談」(予約制)も毎月実施しています。

詳しくは、相談窓口(家庭児童相談室TEL 40-7254)までお問合せください。

 

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援部 こども家庭課 ひとり親支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7292 ファックス:0952-40-7395
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