人権・同和問題の解決のために
はじめに
民主主義の理念に基づいて制定された日本国憲法では、誰もがかけがえのない一人ひとりの人間として尊重され、しあわせな生活を送るための人間としての願いを、基本的人権として保障しています。
「人権」とは、人が生まれながらにして持っている基本的な権利であり、人が人としてしあわせに生きるための権利です。人種、性別、社会的身分などで差別を受けることがなく、人として尊重され、幸福な生活を営むための私たちにとってもっとも身近で大切な権利です。
佐賀市では、「人権尊重の確立」を目指して、さまざまな機会を通して市民の人権・同和問題に対する正しい理解と認識を深め、人権意識の高揚を図ってきました。
同和対策(地域改善対策)事業について
同和問題は、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する極めて重要な問題であり、その早急な解決は行政の責務であると同時に、国民的課題として、市民一人ひとりが正しく理解し、実践することが大切です。
昭和44年(1969年)7月に同和対策事業特別措置法が制定されて以来、佐賀市においては、同和対策事業の推進を図ってきました。その結果、生活環境等の改善をはじめとして、住宅、道路、公園等の物的事業については一定の成果が見られたものの、心理面においては、人権意識の高揚を図るための各種啓発活動の推進にもかかわらず、今なお差別意識の解消は十分とは言えず、今後も、同和問題の解決に向けての教育、啓発を積極的に推進する必要があります。
人権教育(啓発)推進事業について
平成6年(1994年)の国連総会において、平成7年(1995年)から平成16年(2004年)までの10年間を「人権教育のための国連10年」とすることが決議されました。この国際連合が定めた「人権教育のための国連10年」の取り組みを推進していくための行動計画として平成12年(2000年)3月に「人権教育のための国連10年佐賀市行動計画」を策定し、本市が進める人権教育・啓発について、その現状と課題および具体的施策の方向を明らかにして、その推進を図ってきました。
現在は、この行動計画を継承・発展させ、新たな分野の人権課題への対応をするために平成31年(2019年)に改訂した「佐賀市人権教育・啓発基本方針」を基に、人権教育・啓発を総合的かつ効果的に推進しています。
国の法律
- 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(一部改正法) 〔平成9年(1997年)4月施行 平成14年(2002年)3月失効〕
- 人権擁護施策推進法 〔平成9年(1997年)3月施行 平成14年(2002年)3月失効〕
- 人権教育および人権啓発の推進に関する法律 〔平成12年(2000年)12月施行〕
- 部落差別の解消の推進に関する法律〔平成28年(2016年)12月施行〕
市の条例
佐賀市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例 〔平成17年(2005年)10月1日施行〕
※この条例は、旧・佐賀市において平成8年(1996年)4月に施行した「佐賀市部落差別撤廃に関する条例」を基に、平成17年10月1日の市町村合併に伴い、新たに制定したものです。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 人権・同和政策課 人権啓発係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7367 ファックス:0952-40-7327
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