知っていますか高齢者虐待
平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(通称:高齢者虐待防止法)が施行されました。
高齢者虐待は次のようなものが該当します
- 身体的虐待
養護者や介護施設等の職員が、高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。 - 介護・世話の放棄・放任
養護者や介護施設等の職員が行う、高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置。養護者が、養護者以外の同居人による虐待行為を放置するなど、養護を著しく怠ること。介護施設等の職員が、高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 - 心理的虐待
養護者や介護施設等の職員が、高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 - 性的虐待
養護者や介護施設等の職員が、高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 - 経済的虐待
養護者または高齢者の親族若しくは介護施設等の職員が、高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
発見者に通報が義務化されました
- 介護施設等の職員が高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合
→介護施設等の職員は、速やかに市町村に通報しなければなりません。 - 市民(介護施設等の職員以外の人)が高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合
- 虐待が高齢者の生命または身体に重大な危険がある時
→速やかに市町村に通報しなければなりません。 - 1以外の時
→市町村への通報に努めなければなりません。
- 虐待が高齢者の生命または身体に重大な危険がある時
高齢者虐待についての通報や相談は地域包括支援センターへ
佐賀市で高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見したら、佐賀市地域包括支援センターに通報してください。
虐待を受けている高齢者や介護に疲れた家族のサインに周りが早めに気づくことが、虐待防止の第一歩です。そうしたサインに気づいたら佐賀市地域包括支援センターにご相談ください。
保健福祉部 高齢福祉課 地域包括支援係(本庁1階)
〒840-8501
佐賀市栄町1番1号
TEL 0952-40-7284
メールアドレス korei@city.saga.lg.jp
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保健福祉部 高齢福祉課 地域包括支援係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7284 ファックス:0952-40-7393
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