保険料の納付が困難な方には、保険料免除制度(申請免除・納付猶予・学生納付特例等)があります。
所得の減少や失業などで国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけではなく、万一の事故などにより障害を負った時の障害年金の受給資格を確保することができます。
免除(全額免除・一部免除)申請
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。
納付猶予
50歳未満の方(学生を除く)で本人、配偶者それぞれの前年等の所得が一定額以下の場合に申請により保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例
20歳以上の学生で、本人の所得が一定以下の場合は、申請により保険料が猶予されます。
法定免除
障害年金(2級以上)を受けている方や、生活保護法による生活扶助を受けている方などは、届出することで保険料が免除されます。
追納制度
免除等の承認を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、保険料を全額納付した場合に比べて年金額が減額されます。減額された年金額を補うために、免除等の承認を受けた期間の保険料について10年前までさかのぼって納付(追納)することができます。
ただし、免除の承認を受けた期間の保険料の翌年度から起算して、3年度目からは承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるため、早めに追納手続きをされることをお勧めします。
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