国民年金の適用の推移
平成3年4月1日から、20歳以上60歳未満の日本国内に住所がある人のうち、国民年金の適用除外となっている人は、被用者年金の老齢(退職)年金の受給権者のみとなっています。
国民年金が発足した昭和36年4月1日から国民年金の適用の範囲は、関連ファイルの「適用推移表」をご覧ください。
関連ファイル
適用推移表(PDF:30.0KB)
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