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国民年金の給付

更新:2023年04月 1日

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金について

基礎年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金および遺族基礎年金の三種類があります。厚生年金や共済年金は、この三種類の基礎年金にそれぞれ上乗せして支給されます。

老齢基礎年金

国民年金保険料の納付済期間や免除期間などの資格期間が10年以上ある場合に、それらの期間に応じた年金が65歳から受けられます。

※ 厚生年金や共済年金に加入している方は同時に国民年金にも加入していますので、年金を受けるときも老齢期間年金に厚生年金や共済年金が上乗せされます。

障害基礎年金

加入期間中などに事故や病気やけがで障がいの状態になったときは、障がいの程度により障害基礎年金が障がいが受けられます。

※ 国民年金に加入していなかったり、保険料が納められていない期間が加入期間の3分の1以上あると、障害基礎年金を受けられません。

※平成3年3月以前に任意加入の対象であった学生等で任意加入していなかった期間に初診日がある場合は、特別障害給付金が支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。

特別障害給付金 

遺族基礎年金

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡したとき、子のある配偶者または、子に遺族基礎年金が支給されます。

※ 子の年齢については、死亡日が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、障害等級(1級、2級)に該当する障がいのある子は20歳未満です。

第1号被保険者のその他の給付

寡婦年金

第1号被保険者の期間だけで、老齢基礎年金を受けられる資格のある夫が、何の年金も受けないで亡くなったとき、その妻(10年以上婚姻期間がある)に60歳から65歳までの間に支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、何の年金も受けないで亡くなったとき、その人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。

未支給年金

年金を受けている人が亡くなったときに、その人に支払われるはずの年金が残っていたり、年金を受ける権利はあったが、請求しないうちに亡くなったときは未払いの年金が遺族に支給されます。

国民年金の受給額

国民年金は40年間毎月納付しないと満額(令和5年度792,600円(注1))受給できません。

もし、保険料の納め忘れや免除期間があると、次のように計算し、減額されます。

 

計算式(令和5年度)

792,600円(注1)×(保険料納付月数+保険料全額免除月数×1/3+保険料半額納付月数×2/3+保険料1/4納付月数×1/2+保険料3/4納付月数×5/6)÷加入可能年数(40年)×12月

※上記計算式において、免除申請により平成21年4月1日以降承認された分については、以下のように変更になります。

792,600円(注1)×(保険料納付月数+保険料全額免除月数×1/2+保険料半額納付月数×3/4+保険料1/4納付月数×5/8+保険料3/4納付月数×7/8)÷加入可能年数(40年)×12月

 

注1:受給額は68歳以上の方の金額です。 67歳以下の方は、満額(令和5年度)795,000円です。

年金額は原則として67歳以下の者(新規裁定者)は賃金変動、68歳以上の者(既裁定者)は物価変動によって毎年度改定される仕組みとなっています。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国民年金係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7275 ファックス:0952-40-7390
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