加入の種別 と任意加入
加入の種別
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、必ず、国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の被保険者は次の3つの種別に区分されています。
第1号被保険者 : 農林漁業や自営業などの人とその配偶者および学生など
第2号被保険者 : 厚生年金保険に加入している人
第3号被保険者 : 第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入
次の1.~5.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
5.日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方
上記の方に加え
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
※1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
国民年金の適用の推移
平成3年4月1日から、20歳以上60歳未満の日本国内に住所がある人のうち、国民年金の適用除外となっている人は、被用者年金の老齢(退職)年金の受給権者のみとなっています。
国民年金が発足した昭和36年4月1日から国民年金の適用の範囲は、関連ファイルの「適用推移表」をご覧ください。
関連ファイル
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保健福祉部 保険年金課 国民年金係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7275 ファックス:0952-40-7390
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