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AEDを貸し出します。

更新:2024年12月 4日

AEDを貸し出します。

佐賀市では、市民のみなさんが集まる催物、行事等開催時に自動体外式除細動器(AED)の貸出しを行っています。

市民が心肺停止状態に陥った際にAEDによる救命活動を迅速に行うことができるようにするため、また、AEDに対する市民のみなさんの理解を深めることを目的としています。

AED貸出し手続きについて

AEDの貸出しには、いくつかの要件と手続きが必要です。

  • 貸出しAED:3台
  • 貸出し料:無料
  • 貸出し期間:イベント等開催期間およびその前後の期間で原則7日。
  • 貸出し要件
  1. 主に佐賀市民を対象とし、佐賀市内で開催される催物または行事等であること。
  2. イベントの実施者が学校、自治会等各種団体、市民活動団体や社会教育団体、その他これらに類する団体で、イベント等が営利を目的としていないこと。
  3. イベント開催期間中、普通救命講習、上級救命講習その他これらに類する講習を修了した者が会場にいること。
  • 貸出し手続き:イベント等開催日の2か月前から2週間前までに「自動体外式除細動器(AED)貸出し申請書」と貸出しの条件に関する修了証の写しを提出すること。

貸出しを希望される方は、健康づくり課までお問い合わせください。

 

関連ファイル

AED貸出し要綱(ワード:40.0KB)

AED貸出し申請書(様式第1号)(ワード:44.5KB)

AED貸出し承諾書・不承諾書(様式第2号)(ワード:40.0KB)

AED貸出し実績報告書(様式第3号)(ワード:43.5KB)

AED返却確認書(様式第4号)(ワード:39.0KB)

AED損傷亡失届け出書(様式第5号)(ワード:36.0KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康づくり課 健康企画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952-40-7280 ファックス:0952-40-7380
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