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日本脳炎予防接種の特例措置

更新:2024年04月 4日

平成17年度から21年度の間に、日本脳炎予防接種の機会を逃した人の接種期間が緩和されています。

日本脳炎予防接種の後に、重症ADEM(急性散在性脳脊髄炎)になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から21年度まで、日本脳炎予防接種の積極的な勧奨を差し控えていました。

その後、新たな日本脳炎ワクチンが開発され、以下の特例措置対象者は不足分を定期接種として接種できるようになりました。

特例措置対象者

平成7年4月2日生まれから平成19年4月1日までの間に生まれた者

接種期間

20歳の誕生日の前日まで

接種間隔

母子健康手帳で、残りの接種すべき回数を確認してください。接種間隔は個人で異なりますので、かかりつけ医に相談するか健康づくり課にお問い合わせください。

  • 1期接種を一度も接種していない場合は、通常の実施方法に沿って接種を行ってください。
    ※1期初回接種は6~28日の間隔をおき2回、1期追加接種はその後おおむね1年の間隔をおいてください。
  • 1期初回・追加接種が不十分な場合は、6日以上の間隔をおいて、残りの回数の接種を行ってください。

関連リンク

厚生労働省ホームページ「日本脳炎」

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康づくり課 予防接種係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952-40-7279 ファックス:0952-40-7380
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