埋蔵文化財包蔵地(遺跡の範囲)内で、新規の開発をする場合
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡の範囲)内で開発を行う際には、工事着手の60日前までに届出が必要です。
内容が決まっていない開発等に伴って確認(試掘)調査を依頼する場合
確認(試掘)調査について【依頼】【 WORD文書:17.8 KB B 】
埋蔵文化財包蔵地(遺跡の範囲)内で、新規の開発をする場合(公共工事)
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡の範囲)内で開発するを行う際には、事業計画の策定後、速やかに提出が必要です。
94条通知及び記載例【 EXCEL文書:25.9 KB B 】
提出に必要な書類【共通】
1 発掘承諾書 1部
申請地の土地所有者が複数にわたる場合は、それぞれの土地所有者ごとに1部ずつご提出ください。
2 周辺見取図(A4版タテ) 1部
申請地付近の状況がわかるものをご用意ください。(1/1500~1/5000程度)
申請地の範囲を赤鉛筆等で囲んでください。(ゼンリン地図等)
3 字図(A4版タテ・ヨコどちらも可) 1部
縮尺を必ず明示してください。
申請地の範囲を赤鉛筆等で囲んでください。
4 その他(図版様式自由) 各1部
1.土地利用計画図(計画平面図)
2.基礎工事平面図(基礎の位置がわかる図)
3.基礎工事計画図(=断面図)
各図面とも、縮尺を必ず明示してください。ただし、計画内容が未定の場合は不要です。
5 連絡票 1部
※1~5の書類を添えて、直接または郵送でご提出ください。
書類の取り下げを依頼する場合
提出した書類について、事業中止等によって取り下げする場合に提出をお願いします。
書類の取り下げ【依頼】【 WORD文書:16.4 KB B 】
提出先
佐賀市役所 地域振興部 文化財課
〒840-0811
佐賀市大財3丁目11-21
佐賀市役所大財別館2階
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 文化財課 調査係〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館2階
電話:0952-40-7368 ファックス:0952-26-7378
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