地区計画制度を知っていますか?
みなさんが住んでいるまちで、身近なまちの課題を解決して、地区の特性に応じたきめ細やかなまちづくりを進める制度として「地区計画」があります。地区計画とは、地区の実情に応じた地区ごとのまちづくり計画であり、地区のみなさんが主役となってつくる、法律に基づく都市計画です。
地区計画制度のしくみ
地区計画制度は「地区計画の方針」と「地区整備計画」で構成されています。また、地区整備計画は、「地区施設の配置及び規模」「建築に関すること」「その他、土地利用の制限」で構成され、地区の特性に応じて必要な項目を定めることができます。
地区計画の活用例
例えば、ゆとりがあり緑豊かな環境を維持したい、落ち着きのあるまち並みを形成したい、個々の敷地が小さくなって建て詰まることを防ぎたいといった、地区の問題点を解決するために、地区計画でルールを定めることができます。
地区計画をつくるまでの流れ
地区計画を定めるには、まず、その地区の住民・関係者のみなさんでよく話し合い、まちづくりの目標を決めて素案をつくります。その後、地区計画の案は縦覧や都市計画審議会の議を経て、地区計画として都市計画決定されます。
地区計画の疑問・質問にお答えします
「地区計画が定められるとどうなるの」、「地区計画に適合しない建築計画はどうなるの」、「地区計画の届出の方法はどうするの」といった地区計画に関する疑問・質問がありましたら、窓口の都市政策課へお気軽にお尋ねください。
地区計画が定められたらどうなるの?
地区計画が都市計画決定されると、その地区内の建築行為等は、その行為に着手する30日前までに市長に届け出ることが義務付けられます。また、地区計画の内容に適合しないものについては、設計の変更を行うように勧告を受けることになります。
このページに関するお問い合わせ
都市戦略部 都市政策課 都市計画係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7163 ファックス:0952-26-7376
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