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地区計画を定めるまでの流れ

更新:2015年03月25日

地区計画制度を知っていますか?

地区計画は地区のみなさんが主役となってつくる都市計画制度です。

みなさんが住んでいるまちで、身近なまちの課題を解決して、地区の特性に応じたきめ細やかなまちづくりを進める制度として「地区計画」があります。地区計画とは、地区の実情に応じた地区ごとのまちづくり計画であり、地区のみなさんが主役となってつくる、法律に基づく都市計画です。

 

 

 

地区計画制度のしくみ 

地区計画は「地区計画の方針」と「地区整備計画」で構成されています。

区計画制度は「地区計画の方針」と「地区整備計画」で構成されています。また、地区整備計画は、「地区施設の配置及び規模」「建築に関すること」「その他、土地利用の制限」で構成され、地区の特性に応じて必要な項目を定めることができます。

 

 

 

 

地区計画の活用例

地区の特性に応じたルールをつくりたい時に活用できます。

例えば、ゆとりがあり緑豊かな環境を維持したい、落ち着きのあるまち並みを形成したい、個々の敷地が小さくなって建て詰まることを防ぎたいといった、地区の問題点を解決するために、地区計画でルールを定めることができます。

 

 

 

 

地区計画をつくるまでの流れ

地区計画の案は、都市計画の手続きを経て決定されます。

地区計画を定めるには、まず、その地区の住民・関係者のみなさんでよく話し合い、まちづくりの目標を決めて素案をつくります。その後、地区計画の案は縦覧や都市計画審議会の議を経て、地区計画として都市計画決定されます。

 都市計画の提案制度について

 市街化調整区域における地区計画の運用基準について

 

 

地区計画の疑問・質問にお答えします

地区計画に関する疑問・質問は都市政策課へお尋ねください。

「地区計画が定められるとどうなるの」、「地区計画に適合しない建築計画はどうなるの」、「地区計画の届出の方法はどうするの」といった地区計画に関する疑問・質問がありましたら、窓口の都市政策課へお気軽にお尋ねください。

 

 

 

 

地区計画が定められたらどうなるの?

地区計画の届出が必要です。

地区計画が都市計画決定されると、その地区内の建築行為等は、その行為に着手する30日前までに市長に届け出ることが義務付けられます。また、地区計画の内容に適合しないものについては、設計の変更を行うように勧告を受けることになります。

 

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 都市政策課 都市計画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7163 ファックス:0952-26-7376
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