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住宅用太陽光発電システム設置支援補助事業に係る財産処分等について

更新:2025年04月 1日

補助金の交付を受けて設置した太陽光発電システムを処分する場合は、事前に申請する必要があります。

 平成21、23~26年度に佐賀市から住宅用太陽光発電システム設置支援補助金の交付を受けた方(以下「補助事業者」という。)は、佐賀市住宅用太陽光発電システム設置支援事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、設置した太陽光発電システムを法定耐用年数(17年)の間、適正に管理し、発電した電力を自ら居住する住宅で使用することが義務付けられています。
 そのため、補助金の交付を受けて設置したシステムを転居先へ移設しない場合や、システムを取り外したり手放すなどの処分を行う場合は、要綱第13条の規定に基づき、あらかじめ市の承認を受けることが必要です。
 また、システムが天災等で毀損・滅失した場合や、補助事業者の死去に伴いシステムが相続された場合にも、事後に市へ届出が必要となります。

佐賀市への申請・届出が必要となる事例と手続きの流れ

(1)電力受給開始から17年以内にシステムが天災等で毀損・滅失した場合
  ⇒財産毀損・滅失届出書を提出してください。

(2)電力受給開始から17年以内にシステムを処分(売却、譲渡、交換、貸付、担保、廃棄等)する場合
  ⇒①システムを処分する前に、財産処分承認申請書を提出してください。
   ②佐賀市から処分の承認を受けた後にシステムを処分してください。
   ③処分完了後、財産処分完了届出書を提出してください。

(3)電力受給開始から17年以内に補助事業者の死去に伴いシステムを相続した場合
  ⇒相続者が財産相続届出書を提出してください。

◆ 各申請・届出書に添付が必要な書類については、各申請・届出書様式の添付書類欄にて確認してください。
◆ 補助事業者が使用する印鑑は補助金交付申請時に使用したものと同じ印鑑を使用してください。紛失した場合は、使用印鑑変更届を各申請・届出書に添付してください。
◆ 補助金交付確定時の住所と現住所が異なる場合や、財産処分申請時と完了時で住所が異なる場合には、住所変更届を各申請・届出書に添付してください。

※ システムの処分等を行う場合、原則として既に交付された補助金の全部又は一部を返還していただくことになります(返還額は市が指定します。)。
※ 上記申請・届出を行わない場合には補助金交付決定の取消しの対象となり、既に交付された補助金を返還していただきますので、ご注意ください。


《申請・届出書を作成する際には、「記入例及び注意事項」の各様式の内容を必ず確認してください。》


 

関連ファイル

財産毀損・滅失届出書【 WORD文書:38 KB 】
財産処分承認申請書【 WORD文書:41 KB 】
財産処分完了届出書【 WORD文書:34.5 KB 】
財産相続届出書【 WORD文書:37.5 KB 】
対象システムの継承に係る誓約書(譲渡)【 PDFファイル:48.2 KB 】
対象システムの継承に係る誓約書(相続)【 PDFファイル:48.3 KB 】
使用印鑑変更届【 WORD文書:29 KB 】
住所変更届【 WORD文書:30.5 KB 】
記入例及び注意事項【 PDFファイル:231.4 KB 】
手続きの流れ【 PDFファイル:61 KB 】
H26住宅用太陽光発電システム補助金交付要綱【 PDFファイル:109.4 KB 】
 

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このページに関するお問い合わせ

環境部 GX推進課 拠点化推進室
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369 佐賀市清掃工場
電話:0952-37-1731 ファックス:0952-40-7384
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