Language

文字の大きさ

背景色

市街地再開発事業

更新:2015年03月24日

 市街地再開発事業は、低層で老朽化した建物が密集し、公共施設が不足していることなどにより、生活環境が悪化し、活力が失われた市街地において、敷地の共同利用、高度利用により、建築物の不燃化共同化を行うとともに道路、駅前広場等オープンスペースを確保し、快適で安全なまちにつくりかえる事業で、都市再開発法に基づき行われます。

 市街地再開発事業の資金は、建物を中高層にして土地を高度利用することによって、地区の地権者の権利分以上の住宅や店舗などの床(保留床)をつくり、それを売却して得る収入と、国・県・市からの補助金によってまかなわれます。

 地区の地権者は、再開発前の土地や建物の権利と同価値分の住宅や店舗等の床(権利床)を取得します。

 土地区画整理事業が減歩・換地という平面的整備手法であるのに対し、市街地再開発事業は、関係権利者の従前の土地、建物等に関する権利を再開発ビルの床等に関する権利に変換する立体的整備手法となります。 

 佐賀市では、1地区において市街地再開発事業を実施しました。

 市街地再開発事業イメージ図

市街地再開発事業イメージ

(出典:国土交通省ホームページ 市街地再開発事業)

 

 佐賀市の市街地再開発事業一覧(1地区)(表をクリックすると別ウィンドウでご覧いただけます。)

 市街地再開発事業

 

 

  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 都市政策課 都市計画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7163 ファックス:0952-26-7376
メールアイコン このページの担当にメールを送る