高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度、最低限度等を定める地区です。
佐賀市では、市街地再開発事業の施行区域に高度利用地区を指定しています。
高度利用地区位置図
単位:面積(ヘクタール)
種 類 |
面 積 (ヘクタール) |
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度 |
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
建築物の 建築面積の 最低限度 (平方メートル) |
指 定 年月日 |
高度利用地区 (佐賀中央第1地区) |
約0.9 |
50/10以下 |
20/10以上 |
8/10以下 |
200以上 |
平成2年 3月28日 |
・市街地再開発事業施行区域 ・壁面の位置の制限なし 注) ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、建築基準法第53条第3項各号のいずれかに該当する建築物にあっては1/10を、同項第1号及び第2項に該当する建築物又は同条第4項第1項に該当する建築物にあっては2/10をそれぞれ加えた数値とする。 |
都市計画情報を地図から確認する場合は、「ぐるっとさがナビ」をご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
都市戦略部 都市政策課 都市計画係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7163 ファックス:0952-26-7376
このページの担当にメールを送る