高度地区は、用途地域内において、土地利用の増進を図ることなどを目的として、建築物の高さの最高限度または最低限度を定めた地区です。
佐賀市では、城内地区周辺に高さの最高限度を定めた高度地区を指定しています。
・高度地区のパンフレット【 PDFファイル:2.26 MB 】
高度地区位置図

単位:面積(ヘクタール)
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種 類 |
面 積 |
建築物の高さの最高限度 |
告示年月日 |
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高度地区 (城内周辺地区) |
約92.0 |
1 建築物の高さの最高限度は、15メートルとする。 2 建築物(軒の高さが7メートル未満かつ地階を除く階数が2以下のものを除く。)の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以下の範囲にあっては当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。 |
平成14年 9月13日 佐賀市告示第99号 |
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