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都市計画決定の流れ

更新:2017年03月24日

 市町村の区域を越える広域的、根幹的な都市計画については佐賀県が定め、それ以外は佐賀市が定めることとなっています。

 都市計画の決定権者はこちら→都市計画の決定権者【 PDFファイル:57.3 KB 】(「佐賀市の都市計画」より抜粋)

 どちらの決定であっても、都市計画の案を作成する際、縦覧を行い、意見書の提出を受け付けるなど、住民の意見を聴く手続きが含まれています。

 

都市計画決定の流れの図

 都市計画決定の流れ【 PDFファイル:56.1 KB 】(「佐賀市の都市計画」より抜粋)

都市計画決定の流れ

 (「佐賀市の都市計画」より抜粋)

 

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都市戦略部 都市政策課 都市計画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7163 ファックス:0952-26-7376
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