市町村の区域を越える広域的、根幹的な都市計画については佐賀県が定め、それ以外は佐賀市が定めることとなっています。
都市計画の決定権者はこちら→都市計画の決定権者【 PDFファイル:57.3 KB 】(「佐賀市の都市計画」より抜粋)
どちらの決定であっても、都市計画の案を作成する際、縦覧を行い、意見書の提出を受け付けるなど、住民の意見を聴く手続きが含まれています。
都市計画決定の流れの図
都市計画決定の流れ【 PDFファイル:56.1 KB 】(「佐賀市の都市計画」より抜粋)
(「佐賀市の都市計画」より抜粋)
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