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路外駐車場設置(変更)の届出

更新:2022年06月 7日

路外駐車場の「路外」とは、道路の路面外のことです。路外駐車場とは、パーキングメーターなどのように道路を駐車エリアとするようなものとは異なる駐車場のことで、平面および立体(自走式、機械式)駐車場があります。

また、駐車場法における路外駐車場は、誰もが時間利用できる公共駐車場のことをいいます。月極駐車場や社員駐車場は、路外駐車場に該当しません。

 

届出の必要な駐車場(イメージ1)届出の必要な駐車場(イメージ2)

届出の必要な駐車場(イメージ1) 届出の必要な駐車場(イメージ2)

 

届出制度について

高齢者、障害者等を含めた幅広い利用者に駐車場を安全に利用していただくため、対象となる駐車場は、定められた構造基準(駐車場法施行令、バリアフリー新法)に基づいて設置し、届け出る必要があります。過去に届け出ている内容を変更する場合、変更の届出が必要です。

自動車のみでなく、自動二輪車駐車場も届出の対象となります。

 

路外駐車場設置(変更)の届出の手引き

路外駐車場設置(変更)の届出の手引き(佐賀市都市政策課)を平成28 年11 月に改定しました。詳細な内容については、手引きをご参照ください。また、届出に要する書類(様式)については、関連ファイルからダウンロードすることができます。

路外駐車場の届出の手引き(目次、P1~P18)【 PDFファイル:603.5 KB 】NEW

参考様式(P19~P38)【 PDFファイル:3.51 MB NEW

 

機械式立体駐車場(二段・多段方式、垂直循環方式、エレベーター方式等)について

近年、一般利用者等が機械に身体を挟まれ死亡する事故等が発生していることから、安全対策に関するガイドラインが国土交通省により平成26年に策定されました。また、同省、消費者庁、公益社団法人立体駐車場工業会より、適正利用に関する注意喚起文書が公表されました。機械式立体駐車場

機械式立体駐車場の関係者におかれましては、以下の文書をご参照いただき、利用者へ周知をお願いするとともに、駐車場の維持管理についても十分ご留意いただきますようお願いいたします。

機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン 平成26年10月(国土交通省)(PDF形式)

機械式立体駐車場の適正利用について(PDF形式)

※事業者のみなさんへ

機械式駐車装置の大臣認定制度については、以下に詳しく説明されています。

駐車場法施行規則の一部を改正する省令(平成27年1月1日施行)について(国土交通省ホームページ)

 

路外駐車場設置(変更)の際に届出を規定している法律・条令

関係法令の改正について NEW

駐車場法施行規則の一部を改正する政令(換気装置の緩和について)について(国土交通省ホームページ)(平成28年8月1日)

 

 

届出対象の判定フロー

駐車場法届出フロー(2)

 

届出の例

駐車場法届出の例

 

関連ファイル

・路外駐車場を新設(変更)するとき

(様式1)路外駐車場設置(変更)届出書【 EXCEL文書:35.5 KB 】

(様式2)路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面【 WORD文書:59.5 KB 】

(様式3)路外駐車場管理規程届【 WORD文書:23.5 KB 】

(様式4)路外駐車場管理規程変更届【 WORD文書:31 KB 】

設置届出チェックリスト(平面式、立体自走式)【 WORD文書:62.5 KB 】

管理規程チェックリスト【 WORD文書:37.5 KB 】

バリアフリー新法に関する構造設備等のチェックリスト【 WORD文書:50 KB 】

・参考資料

駐車場管理規程(作成例)【 WORD文書:80.5 KB 】

・路外駐車場を休止・廃止・再開するとき

(様式5)路外駐車場休止届【 WORD文書:28.5 KB 】

(様式6)路外駐車場廃止届【 WORD文書:27.5 KB 】

(様式7)路外駐車場再開届【 WORD文書:28 KB 】

・バリアフリー新法に基づく届出をするとき(都市計画区域外の駐車場)

(様式8)特定路外駐車場設置(変更)届出書【 WORD文書:67 KB 】

・佐賀県福祉のまちづくり条例に基づく様式集

佐賀県福祉のまちづくり条例に関する手続きについて(佐賀市建築指導課)

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 都市政策課 都市計画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7163 ファックス:0952-26-7376
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