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都市施設

 道路、公園、下水道などの都市施設は、安全で快適な都市生活、機能的な都市活動、産業活動などのために必要不可欠な施設であり、都市の骨格をなすものです。

 これらのうち都市計画に必要なものとして定められたものを都市計画施設といいます。定める際には、土地利用、交通などの現在および将来の状況を考え、適切な規模や配置をして、円滑な都市活動と良好な都市環境を確保することとされています。また、都市計画施設の区域内では、事業が円滑に実施できるように建築規制がかかります。

都市施設

   

 

 

 

 

 

 


 

 (図の出典:習志野市 都市計画キッズページ)

 

佐賀市の都市計画施設

 佐賀市では、以下の施設を都市計画施設として定めています。(「佐賀市の都市計画」より抜粋)

 ・都市計画道路(一覧)【 PDFファイル:134.8 KB 】

 ・駅前広場、駐車場【 PDFファイル:30.7 KB 】

 ・都市高速鉄道【 PDFファイル:54.2 KB 】

 ・都市公園・緑地(一覧)【 PDFファイル:76.1 KB 】

 ・下水道【 PDFファイル:71.3 KB 】

 ・ごみ焼却場、河川、火葬場【 PDFファイル:37.1 KB 】
 

 

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 都市政策課 都市計画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7163 ファックス:0952-26-7376
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