地区計画
「地区計画」とは、みなさんが住んでいるまちの身近な課題を解決して、地区の特性に応じたきめ細かなまちづくりを進める制度です。この制度は、地区の実情に応じた地区ごとのまちづくり計画であり、地区のみなさんが主役となってつくる、法律に基づいた都市計画です。
詳しくはこちらをご覧ください。→地区計画を定めるまでの流れ
現在、佐賀市においては5地区の地区計画が定められており、地区計画の区域内において、建築等の行為を行う際には届出が必要となります。
地区計画のイメージ図
(出典:国土交通省HP)
佐賀市の地区計画
全体の位置図については、こちらをご覧ください→佐賀市の地区計画位置図(全体)【 PDFファイル:1.28 MB 】
佐賀市の地区計画は、次の5地区です。
名称 |
区域 |
面積 (ヘクタール) |
詳細 |
当初指定日 最終指定日 |
兵庫北地区
|
123.4 |
平成18年5月24日 平成27年3月10日 |
||
佐賀城内地区 |
64.0 |
平成19年4月20日 平成22年2月19日 |
||
新県立病院建設地区 |
6.4 |
平成20年10月1日 |
||
藤木西地区 |
2.2 |
平成25年3月19日 |
||
東山田地区 | 7.7 | 平成31年2月1日 | ||
川上地区 | 14.5 |
令和5年10月10日 |
地区計画の届出について
地区計画によりルールが定められた区域で建築等の工事を行うときは、工事に着手する日の30日前までに、所定の届出書(設計図書等を添付)を市に届けてください。
なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出の手続きを行ってください。地区計画の審査の結果、地区計画に適合していると認めるときは、届出者に副本の適合通知書を通知します。
地区計画の届出の詳細と申請様式はこちらをご覧ください。→地区計画の区域内における行為の届出
地区計画の条例について
佐賀市では、地区計画で定められたルールのうち、特に重要な項目について「佐賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」で定めています。この条例で定められた項目については、建築基準法による建築確認の際に必要となります。
条例はこちらをご覧ください。→佐賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
関連ページ
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都市戦略部 都市政策課 都市計画係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7163 ファックス:0952-26-7376
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