土地の合理的な利用を図るために、都市計画区域内の土地をその利用目的によって、建築物などに対して定めるルールの総称を「地域地区」といいます。地域地区の種類に応じて、都市計画上必要な規制を行います。
佐賀市で定めている地域地区は、用途地域、特別用途地区、高度地区、高度利用地区、防火地域、準防火地域、風致地区になります。
それぞれの場所の地域地区を確認するには?⇒ぐるっとさがナビをご利用ください。
<土地利用のイメージ図>
(出典:国交省パンフレット「みらいに向けたまちづくりのために」)
関連ページ
このページに関するお問い合わせ
都市戦略部 都市政策課 都市計画係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7163 ファックス:0952-26-7376
このページの担当にメールを送る