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土地利用(都市計画区域)

更新:2017年04月 3日

都市計画区域

 都市計画を進めていくには、まず、都市計画を定める「都市」の範囲を明らかにする必要があります。この都市の範囲のことを都市計画区域といい、「一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域」と定義されています。

都市計画区域 左図の赤枠部分が現在の佐賀市域(43,184ヘクタール)です。そのうち、白色の範囲、旧佐賀市、諸富町、川副町、東与賀町、久保田町の全域と、大和町の一部の22,085ヘクタールが佐賀都市計画区域となり、それ以外の黄色の範囲、富士町、三瀬村の全域、大和町の一部については、都市計画区域外となります。

 

 

 

 

図 佐賀都市計画区域

                                   単位:面積(ヘクタール)

告 示 年 月 日

都市計画
区域面積

区 域 範 囲

平成22年10月1日

 22,085

川副都市計画を変更して川副町の全域、東与賀町及び久保田町の全域を佐賀都市計画区域とした。

佐賀市全域 10,376 諸富町全域 1,202

大和町の一部 2,880  川副町全域 4,649

東与賀町全域 1,539    久保田町全域 1,439

 

都市計画情報を地図から確認する場合は、「ぐるっとさがナビ」をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 都市政策課 都市計画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7163 ファックス:0952-26-7376
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